相続不動産の価格が100万円未満だったため、登録免許税が一部非課税になった事例
状況
①被相続人A(母)が亡くなった。
②相続人は、B(長男)と相談者C(次男)の2名であった。
③相続財産は、AC共有名義の土地と建物があった。
司法書士の提案&お手伝い
①共有名義の建物はすべて相談者C(次男)が相続することに決まったので相談者Cの単独相続にする名義変更登記をご依頼頂いた。
②調査の結果、相続人の登記簿上の住所が現住所と異なる状況だったため住所変更の登記や建物についていた抵当権の抹消登記もできる旨のご提案をした。
③相続人全員により遺産分割協議書の作成は済んでおり、戸籍もほぼそろっていた。
そのため不足戸籍の収集と登記のみお手続きさせて頂いた。
④登記をするにあたり土地の一部の価格が100万円未満だったので、租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税となる旨お伝えした。
結果
住所変更の登記、所有権移転登記、抵当権抹消の登記とすべて滞りなくスムーズに登記を終えることができた
司法書士のポイント
本件は、不動産の土地の一部の価格が100万円未満のため登録免許税が非課税となった案件でした。登録免許税は、登記を申請する際にかかる税金(国税)であり、不可欠な費用です。
不動産価格により金額は異なり、今回のように法律によって非課税になる場合もあります。不動産価格を知るのに必要な書類もご依頼を頂いた際には取得可能ですので、疑問点やご質問等ございましたらぜひお気軽にご相談下さい。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。