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生前に成年後見人を務めていた相続人から相続手続の依頼を受けた遺産承継業務の解決事例

状況

①相談者Aの父であるBが亡くなった。
②Bの相続人は妻Cと子であるBとDの4名であった。
③AはBの生前にはBの成年後見人をしていた。
④Aは裁判所とのやりとりの中で、Bの財産管理を行うにあたり、証券を売却、口座の解約をするなどして金融機関の口座を1つに集中させる等を行っていた。
⑤また、Aら相続人は既に遺産分割についての話し合いは行った状態で初回の相談を迎えた。

司法書士の提案&お手伝い

①AはBが亡くなる4か月ほど前にB名義の株式の売却を行っていたため、準確定申告が必要である疑いがあったため、提携している税理士を紹介することができる旨お伝えした。
②その際に必要となる戸籍等の各種資料の提供を当事務所からすることができるため、お客様のご負担にはならない旨をお伝えした。
③AはBの財産管理をするにあたって、不動産と金融機関1社のみにまとめていたことから、値引きをしたうえで遺産承継業務の受任をすることができることをお伝えした。

結果

①AがBの成年後見人として、財産を集中させてくださっていたことで、金融機関及び不動産についての相続手続を容易に行うことができたため、通常よりも早い時間で手続きを完了させることができた。
②税理士の行う準確定申告及び相続税申告に必要な資料も当事務所が窓口となり収集、提供することができたためお客様のご負担を軽減することができ、ご満足いただくことができた。

司法書士のポイント

 本件は、被相続人の成年後見人を務めておられた相続人から相続手続についてのご依頼をいただいたといった案件でした。
相続人様が金融機関を一つにまとめてくださっており、金融機関に対して行う解約手続きの数は確かに少ないものでした。
しかしながら、解約すべき金融機関の口座数が多い場合であっても少ない場合であっても、その手続きに使用する数多くの書類の数は変わりません。
また、準確定申告や相続税申告が必要になる場合においては、それ以上に必要となる書類の数も多くなります。
 当事務所で行う遺産承継業務は、多くの必要書類をお客様の代わりに収集し、当事務所が窓口となり他士業の先生へ声がけをしていくことが可能ですので、
お客様としては当事務所へご希望をお伝えしてくださればそれで充分なのです。
複雑難解な相続手続ですが、当事務所にお任せいただければ、いとも簡単に解決することが可能となります。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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