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相続財産の中に自動車があったため、自動車の名義変更手続きも同時に行った事例

状況

①相談者Bの夫Aが亡くなった。相続人はBとC(長女)、D(次女)の3名。
②相続財産はA名義のマンションと預貯金が数社、被相続人所有の自動車があった。

司法書士の提案&お手伝い

①不動産は被相続人Aの妻Bが相続することにしたためAからBへの所有権移転の登記、またマンションのローンも完済していたので同時に抵当権抹消も行うことにした。
②被相続人Bの出生~死亡までの戸籍、相続人ACDの戸籍収集・法定相続情報証明の取得を行った。
③遺産分割協議書を作成し、各相続人から署名・押印を得た。
④所有権移転の登記を法務局に申請し、その他金融機関の解約手続きを行った。
⑤A所有の自動車についてはAからBへの名義変更手続きを運輸局にて行った。

結果

①戸籍の収集と法定相続情報証明を無事に取得できた。
②相続人間の関係は良好だったため、遺産分割協議書の署名・押印はスムーズであり登記の申請も問題なく終えることができた。
③預貯金の解約については被相続人が証券会社に株を保有していたため、相続人Bの同会社お持ちの口座へ移管する手続きを行った。
自動車の名義変更は必要な書類を相続人Bに記入頂き、実際に陸運局へ足を運んで名義変更の手続きを行った。

司法書士のポイント

本件は相続財産に自動車があり、自動車の名義変更のお手続きをご依頼頂いた案件でした。
自動車の名義変更は車検証をはじめ、案件によっては提出しなければならない書類が多数あり複雑な場合もございます。
弊所にご依頼頂いた際には書類作成をはじめ、実際に陸運局へ名義変更の手続きを終えるまで全てにおいてサポートさせて頂きます。ぜひ一度ご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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