相続人間で遺産分割調停が成立したが調停調書が相続登記に使えなかった事例
状況
①相談者Aの夫Bが亡くなった。
②相続人は妻であるAと、子であるC.D.Eの4人。
③Bが亡くなってから、A.C.D.E達での遺産分割協議が纏らず、遺産分割調停が成立し、調停調書が作成されていた。
④しかし、調停調書の記載が不明確で法務局にてご自身で相続登記の申請したがが認められなかった。
司法書士の提案&お手伝い
①法定相続情報等から相続人の確認を行った。
②遺産分割協議書の確認を行い、誤字・誤記が散見されているのを確認した。
③調停調書の確認を行い不明確な部分、記載漏れ物件を確認した。
④登記簿からBの所有持分を確認した。
⑤調停調書から相続人たちの意向を汲み取った。
⑥新たに遺産分割協議書を作成した協議書をもとに登記申請することを提案した。
結果
①弊所にて新たに遺産分割協議書を作成した。
②相続人達の協議が円満に進むよう弊所が間に入って相続人に連絡を取った。
③各相続人に遺産分割協議書に署名捺印頂いた。
④遺産分割協議書の内容に則りB名義の不動産を相続人名義に変更した。
司法書士のポイント
遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、遺産分割の調停を家庭裁判所に請求することができます。
遺産分割協議がまとまらず家裁に遺産分割調停を申立てた場合において、相続人が全員納得して調停が成立すると、調停調書が作成されます。調停調書があれば単独で、相続登記をすることができます。
しかしながら調停調書の記載方法により時々法務局の登記申請に使えない事例があります。
同様に遺産分割協議書も記載方法が不明確や、誤字・誤記がある場合登記申請に使えない場合があります。相続が発生し相続登記が必要な場合、是非お早めに当事務所にご相談くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。