在日韓国人の父の相続で基本証明書等の韓国の書類を収集をして解決した事例
状況
①10年以上前に亡くなった父A名義の不動産の相続登記をしたい。
②Aは在日韓国人であったが、死亡の旨は韓国に届け出ていない。
③Aの相続人は妻Bと子のC、D、Eであったが、Eは最近亡くなった。
④Cは日本国籍に帰化しているが、B、D、Eは韓国籍である。
⑤Eも死亡の旨を韓国に届け出ていない。
⑥Eの相続人は、妻と子供の2名であった。
司法書士の提案&お手伝い
①被相続人が10年以上前に亡くなっているので、住民票の除票から最後の住所をたどることができないため、外国人登録原票が必要になる旨お伝えした。
②被相続人が韓国籍である場合には、韓国の公文書である家族関係登録簿(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)を韓国の登録基準地(日本の本籍地にあたる)で集める必要があるとお伝えした。
③2008年より前は韓国も戸籍制度であったため、除籍謄本が必要になるとお伝えした。
④相続人が韓国籍であった場合には、家族関係登録簿の家族関係証明書を韓国から取り寄せる必要があるとお伝えした。
⑤上記書類一式の収集やA及びEの死亡の届けを弊所でまとめてできるとご提案した。
⑥遠方に住む相続人とも弊所から郵送のやり取りができるとお伝えした。
⑦相続人兼被相続人であるEの相続手続きも含めて行えるとお伝えした。
結果
①被相続人の最後の住所は、出入国在留管理庁とやりとりを行うことで特定できた。
②被相続人、相続人についての勧告の公文書である家族関係登録簿(基本証明書・家族関係証明書・婚姻関係証明書・入養関係証明書・親養子入養関係証明書)の収集及び翻訳の手配を弊所で行った。
③韓国に出されていなかったA及びEの死亡の届けを提出し、韓国の家族関係登録簿上も、死亡の旨を反映してもらうことができた。
司法書士のポイント
在日韓国人の方の相続登記においては、韓国の書類収集や、翻訳が必要です。
今回のケースのように、被相続人が10年以上前に亡くなっている場合、さらに手続きは難しくなります。相続人が亡くなっている(数次相続)ときは相続人の数がさらに増え、手続きが一層難しくなってしまいます。
また、在日3世、在日4世となると韓国の手続きが何もされていないケースも少なくありません。仮に出生の届けが韓国に出されていない場合、無戸籍状態になってしまいます。
在日韓国人の方の相続手続きも数多く受任している弊所では、お客様の手を煩わせることなく、必要書類の収集から不動産の名義変更まで一括してお手伝いすることができます。
相続手続きで行き詰ってしまいそうな場合は弊所にご相談ください。初回1時間無料にてご相談受け付けております。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。