前妻との間にも子がいる夫が亡くなったあとの自筆証書遺言の検認と相続登記の解決事例
状況
①夫Aが亡くなり、妻Bが相談の為ご来所した。
②Bは後妻で、子Cと子Dがいる。Aには前妻Eとの間にも子Fと子Gがいる。
③相続人はB、C、D、F及びGの5名。
④Aは自筆証書遺言を書き残していた。
⑤遺言書の内容は、BとCとDに全財産を3分の1ずつの割合で相続させるという内容だった。
⑥BはFとGに連絡を取ろうと試みたが、通じなかった。
司法書士の提案&お手伝い
①自筆証書遺言なので家庭裁判所で検認の手続きが必要である旨をお伝えし、遺言書検認に必要な手続きをサポートした。
②遺言書の内容がFとGの遺留分を侵害しており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年」または、「相続開始の時から10年」経過しないと消えないということをお伝えした。
③万が一FとGから遺留分侵害額請求をされた場合には、BとCとDはまとまった金額をFとGに支払わなければならなくなるというリスクをお伝えした。
結果
①弊所で家庭裁判所への遺言書の検認申立を行った。
②家庭裁判所から相続人全員に検認期日の通知がされ、無事検認を終えることが出来た。
③弊所で不動産の相続に基づく所有権移転登記をおこなうことが出来た。
司法書士のポイント
親や配偶者に前婚、後婚があると、会ったことのない兄弟や子が相続人になるというケースはよくあります。会ったこともない疎遠の相続人と遺産分割の手続きをすることは大変です。
なので生前のうちに遺言書を作っておくことをお薦めします。ただ今回のケースのように遺言書が遺留分を侵害してしまう内容だと残されたご家族が相続をめぐる争い(争族)に巻き込まれてしまうかもしれません。
私共は相続の専門家として、生前対策にも力を入れております。遺言書作成や相続税対策、生前贈与などあらゆる選択肢をご用意しております。
もしご自身やご家族の相続手続きにご不安があるようでしたら弊所の無料相談をご利用ください。ご不明点を一緒に紐解き、解消するお手伝いを致します。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。