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開封済の自筆遺言証書を利用して相続人以外に遺贈登記を行った事例

状況

①母が亡くなった。土地を叔母へ遺贈する内容の自筆遺言証書有り(開封済)。
②母は、遺贈する土地について権利証を紛失していた。 ③法定相続人は父と子供3名。財産は土地建物、預貯金、証券、保険。
④法定相続人により預貯金・証券の一部は移管済。相続税申告が必要なため、残りの手続き等のご依頼を希望。

司法書士の提案&お手伝い

自筆遺言証書の検認と、相続税申告のため死亡時の財産の確定、権利証紛失の場合の相続登記等、ワンストップで受託できる旨お伝えした。
②証券は換価処分のご意向があり、当職にて代行できることをご提案。
③相続税申告をすすめるにあたり、弊所が窓口となり必要書類の共有など進めればお客様のお手数を省けることもお伝えした。

結果

①開封済みの自筆証書遺言でも、家庭裁判所で検認手続きを行い、相続人ではない叔母への遺贈の登記を行うことができた。遺贈には、相続人も納得していたので、相続人からも委任状を集めて、速やかに名義変更ができた。
②遠方に住んでいる法定相続人と面談等で案件の進め方をご説明しご納得いただけた。
③母の保有資産が多いことから、今後の相続税対策も踏まえ遺産分割方法をご提案。ご納得いただけたため、ご提案どおり分配の手続きを行った。
④遺言書の検認、事前通知制度の利用、未登記家屋、自動再配当のMRF等があったため手続きが煩雑で案件完了迄時間を要したが、ご多忙の相続人に代わりに手続きを代行することが出来た。

司法書士のポイント

相続税申告が必要な場合、申告期限迄に揃える書類も多く、財産の範囲が多岐にわたる場合には各所と同時に手続きをすすめていかなければならないことがございます。
ご相談いただければ税理士の先生と情報を共有しながら期限内に間に合わせるよう案件をすすめさせていただきます。
また、生前対策を含めて相続に関するご相談は随時お受けいたしております。ぜひ一度お問合せください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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