共有名義人が死亡し、持分が複雑化していた不動産を含む相続の解決事例
状況
①相談者Aの御爺様B亡くなったが、当時不動産の相続登記を行っていなかった。
②登記しない間に相談者の父Cも亡くなったが、C名義の不動産も相続登記をしていなかった。
③二次相続が発生したことにより、Bの相続人は多くなっていた。
④各不動産の持分も相続人それぞれ入っており複数人で共有している状態が続いていた。
⑤B、Cの相続登記をするに合わせて各不動産の持分をそれぞれの所有者の所有者
司法書士の提案&お手伝い
①1次相続2次相続についての被相続人の出生から死亡までの戸籍収集・相続人調査、そして、相続関係説明図まで作成をすることで、複雑な相続関係を整理することができる旨ご説明した。
②相続人のご希望に沿った遺産分割協議書を作成できる旨伝えた。
③各不動産に入っている持分は贈与契約などで単有持分にできる旨伝えた。
④贈与登記の前提として現在の登記名義人の住所などの変更登記が必要である旨説明した。
結果
①複雑な相続関係を整理し、各相続人ごとの遺産分割協議書を作成し相続登記を行った。
②贈与の登記の前提としての登記名義人の住所を変更した。
③贈与契約に沿って登記を行い各不動産の持分を共有から単有にした。
司法書士のポイント
被相続人が亡くなってから相続登記などの相続手続が完了する前に、さらに相続人が亡くなることを数次相続と言います。
今回は、御爺様の相続が発生した後に親の相続が発生するという数次相続であり相続関係がとても複雑となってしまったケースです。
相続手続きを放置してしまうと、通常よりも必要となる戸籍謄本や証明書の数は増えて手続きは複雑化してしまい、時間と費用も多くかかってしまいます。
また、相続が発生するたびに不動産が相続人の共有状態になってしまうとさらに持分が複雑になります。
相続が発生したら、できるだけ早く手続きを行うことが必要となります。当事務所では、このように相続関係が複雑となったケースであっても対応できますので、お一人で悩まずに是非ご相談ください。
共有名義人が亡くなっている場合の相続
AさんとBさんで2分の1ずつ不動産を所有している状況で、Aさんが亡くなったケースを考えます。
Aさんに子供など相続人がいる場合には、通常の相続と同様に2分の1の不動産を相続する形になります。
Aさんに相続人がいないケースの場合、民法の255条の以下の規定に則る形になります。
「共有者の1人が死亡して相続人がいないときには、その持分は他の共有者に帰属する」
本条文に則ってAさんの持分はBさんのものとなり、結果的に不動産全てがBさんの所有物となります。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。