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相続人の中に生活保護を受給している者がいる家族の遺産分割協議を行った事例

状況

①被相続人A(妻)が亡くなった。相続人はB(夫)とC(長男)、D(次男)の3名であった。
②相続財産は預貯金(銀行・株)が数社あった。
Dは現在生活保護を受給中であり、相続手続きに際して生活保護の受給を止められないようしてもらいたいとのご意向であった。

司法書士の提案&お手伝い

①まずは被相続人Aの出生~死亡までの戸籍、相続人BCDの戸籍収集・法定相続情報証明の取得をした。
②全ての金融機関に相続発生の連絡を行い、残高証明書の発行依頼と相続手続きの書類を提出し手続きを行った。
③財産目録の作成後、相続人と遺産分割協議について話し合いを行った。
④遺産分割についてはDの生活保護のケースワーカーと連携しつつ、Dの意向も聞きながら分割協議を進めた。

結果

①戸籍の収集と法定相続情報証明を無事に取得できた。
②すべての金融機関についてお手続きを終えることができ、また被相続人が証券会社に株を保有していたため、相続人Cに新規口座を開設して頂き、移管の手続きを行った。
③遺産分割協議はスムーズに進み、相続人全員から署名・押印を頂くことができた。

司法書士のポイント

 お本件は相続人の中に生活保護を受けている者がいる中で相続手続きをご依頼頂いた案件でした。生活保護を受給している相続人が相続手続きにより被相続人の財産を受け取る場合、行政機関(国や市)の判断によっては生活保護の受給停止となる可能性もあります。
 ケースワーカーと上手く連携を取りつつ遺産分割協議を進めていく事が必要です。 上記のような煩雑な手続きは、経験豊富な私共にご依頼頂くことでスムーズに行うことができますので、ぜひ一度ご相談下さい。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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