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数次相続及び代襲相続が発生して叔母と甥・姪の間で相続を解決した事例

状況

①相談者Aの母亡くなった。
②亡母の前に父も10年ほど前に亡くなっており、亡父の相続登記が未了であることが分かった。
③相続人は子である相談者Aと、妹のBだが、Bは父母よりも前に亡くなっており、Bの子である甥Ⅽ、姪Ⅾが代襲相続人となった。相続人は全員で3人。
④預貯金の解約はしておらず、亡父の不動産の相続登記の必要があった。

司法書士の提案&お手伝い

①依頼者に代わり戸籍や住民票・評価証明書の収集を行い、相談者の手間を省いた。
②自宅不動産の外にも不動産を所有しているか不明だったので、名寄帳を取得し相続予定の不動産を確定させた。
③預貯金の解約と不動産の相続登記を申請した。

結果

①ご遠方の相続人に代わり、各種必要書類の取得を速やかに行う事で、スムーズな相続登記申請を行う事ができ、相談者のご希望に沿う事ができた。
②叔母と甥・姪のという相続人間ではあったが、相続財産の分け方について話がついていたので、スムーズな遺産分割協議書の作成及び相続手続きを完了させることができた。

司法書士のポイント

 当事務所ではご遠方にお住まいや、官公署の営業時間の平日にお仕事等でお忙しいご依頼者に代わって、戸籍収集から相続登記まで全てお任せいただく事が可能です。

今回のケースでは、数次相続及び代襲相続が発生していましたので、叔母と甥・姪が相続人同士となり、戸籍の収集等で通常のケースより集める書類が多かったですが、速やかに全ての必要書類を取得し、相続手続き完了できるよう努めました。

長い間、相続手続きを放置しておくと、相続関係が複雑になり、相続手続きがスムーズにいかなくなる恐れがあります。
相続が発生した場合には、可能な限り、速やかに手続きを進めましょう。

数次相続とは

 数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
数次相続が発生した際の法定相続人や相続手続きについてはこちらから>>

代襲相続とは

 代襲相続とは、相続人になるはずだった人が、相続開始より以前に死亡していたり相続欠落・相続排除により相続権を失った場合、その子や孫が相続人になるという制度です。
代襲相続について詳しい解説はこちらから>>

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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