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相続人全員が遠方に居住しており、対象不動産の所在も県外であった場合の事例

状況

①相談者Aの夫Bが死亡した。
②Bの相続人は妻A・子C・子Dの3名であった。
③身近に司法書士がいなかったため、Bの相続登記について悩んでおられたが、以前不動産売買で関係を持った当事務所の存在を思い出し、ご来所くださった。
④しかしながら、相続人全員が当事務所から遠いところに居住しているが手続きを進められるかどうかを大変心配しておられた。

司法書士の提案&お手伝い

①相続人の皆様が遠方に居住していても、Zoomミーティングやお電話、公式LINE等の手段でしっかりとコミュニケーションをとりつつ手続きを進めていくことができる旨お話をし、ご安心いただいた。
②戸籍の収集や相続関係説明図の作成を行い、署名押印のみで相続登記に関するお手続きを完成させることができる旨ご案内した。

結果

①お客様のご希望に沿う内容の遺産分割協議書を作成し、それに従う形での相続登記手続きを完了することができ、お客様にご満足いただけた。
②リピートされたお客様の期待を裏切ることなく、かなりのスピード感をもって登記申請までを行うことができ、お客様より喜んでいただくことができた。

司法書士のポイント

 当事務所では、ご相続手続きを相続人の皆様が遠隔地にお住まいであっても行うことができます。このように、遠方にお住まいである場合には、お客様としっかりと連絡を取り合い、また、本人確認や意思確認といった作業も十二分に行っております。
 本件は、不動産の購入の際に御縁の有ったお客様からのリピートでございました。当事務所の代表をはじめ、お客様とのコミュニケーションを大事にするスタッフが多く、やわらかい雰囲気であるため、繰り返しご利用いただけるお客様が非常に多くいらっしゃいます。
司法書士事務所は堅苦しくて、なんだか怖そう・・・そう思われているお客様であっても当事務所では「こうしたい」「ここで困っている」などストレートに思いをお伝え頂けるのではないかと考えております。相続でお悩みをお抱えでございましたら、是非当事務所まで足を運んでみてください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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