相続登記を10年していなかった不動産を名義変更した事例
状況
①相談者Xの祖父Aが亡くなった。
②Aの相続人はAの子であるB(Xの父)・C・Dの3名であった。
③預貯金の解約はすべて済んでおり、相続手続きとして残っていたのは不動産の名義変更のみであった。
④登記についてどのようにしたらいいのかとご相談を頂いた。
司法書士の提案&お手伝い
①戸籍の収集から、当事務所で行うことが可能であり、当事務所において作成した書面への署名・押印のみで手続きを完結することができる旨ご説明した。
②10年前に亡くなっている方の相続登記であるため、一部は廃棄されており、お客様ご自身で戸籍類の収集することは難しい旨のご案内もした。
③遺産分割の内容について、B・C・Dの間でお話が済んでいたため、それを文書として形に残る遺産分割協議書という形にまとめ上げることができる旨ご説明した。
結果
①B・C・Dのご希望される通りの内容で遺産分割協議書の作成を行い、協議内容に従い相続登記申請手続きを行い、名義変更が完了しお客様に喜ばれた。
②戸籍の収集を当事務所において実施し、通常要する時間よりも大幅に時間を短縮することができ、お客様にご満足いただけた。
司法書士のポイント
ご相続の内容と潜在的な問題はご家庭によって状況が異なります。ご要望を詳しく聞き取りさせて頂いたうえで可能なかぎりお客様の希望に合わせた手続きを心がけております。
相続登記のために作成する遺産分割協議書から、金融機関も含めた相続のお手続きを念頭に置いた遺産分割協議書の作成まで行うことができます。まずはお気軽にご相談くださいませ。
相続登記には期限があります!
今回の事例では、10年前の相続登記を実施しましたが、
令和6年の4月1日から相続登記が義務化され、相続発生日(自身が相続人であることを認識した日)から3年以内に申請を行う必要があります。
今回の法改正では上記改正法の施行日以前に発生した相続も
義務化の対象になっています。
仮に不動産の相続手続きを放置し続けた場合、「10万円以下の過料」が科せられる可能性があります。(各事案ごとに過料発生有無と過料は異なります。)
過去に相続した不動産の名義変更が済んでいない方は、お早めにご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。