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相続人の中に生活保護受給者がいる場合の相続手続きの事例

状況

① 相談者Aの親Bが亡くなった。
② 相続人は相談者Aとその兄弟Cである。
③ Cは体が不自由で生活保護を受給している。
④ 相続財産は、自宅不動産、預貯金約3000万円であった。

司法書士の提案&お手伝い

① 被相続人の出生~死亡までの戸籍収集を行った。
② 提携する税理士も共に面談、業務を並行して行った。
③ 法定相続情報証明書の申請に必要な書類を作成し、法定相続証明情報を取得した。
④ 銀行の解約手続き、不動産の所有権移転手続きを行った。
⑤ Cのケースワーカーと密に連絡を取り、遺産分割協議書の確認をしていただき、Cのお手続きに問題が生じないかの確認を共に行った。
⑥ 相談者Aと共に、友人Dを面談やお手続きの進行に関与させたいとの御意思があったため、Dに面談の同行、相続手続きの進捗状況の情報共有をした。

結果

① 初回からDに面談の同行をしていただき、Aが安心してお手続きを進められることが出来た。
来所することの出来ないCの元へは所員が赴き、また本人と電話、ケースワーカーを通しての連絡をすることでCの意思と齟齬が無いか確認しながらお手続きが出来、Cにもご満足いただけた。
③ 税理士による申告が必要であったため、共に面談し、相続手続と並行して業務を進めたため、スムーズにお手続きをすることが出来た。

司法書士のポイント

 本案件は相続人にお体の不自由な方がいらしたこと、相談者が内気で面談や進捗状況の確認がお心の負担になることから、相続人ご自身でお手続きを進めていくのは大変であろうと推測出来ました。当事務所では、お体に不自由等ある方の元へ赴き、お手続きを進めていくことが出来ます。また、ご連絡がお心の負担になる場合、ご友人などの同行で安心していただけるよう、柔軟に対応いたします。提携する税理士と共にお手続きを進め、必要であればケースワーカー、各所と連絡をさせていただき、皆様の心身のご負担が最小限になるよう努めてまいります。お悩みにならず、是非一度ご相談にお越しくださいませ。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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