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相続税の申告の必要書類の収集旨及び二次相続を配慮した遺産承継の解決事例

状況

① 相談者Bの配偶者Aが亡くなった。

② 相続人は相談者Bと子供C、Dの三名。

③ 財産は投資信託、預貯金の他、A名義の不動産甲(土地・建物)と不動産乙(土地・建物)が有り、投資信託・預貯金はBが、不動産甲をCが、不動産乙をDが相続する旨のご希望であった。これは被相続人から相続人へ日頃から伝えていた願いであった。

司法書士の提案&お手伝い

① 遺産承継業務として、戸籍の収集、法定相続情報の取得、相続税申告のための資料収集・財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産登記まで丸ごと全てお手伝い出来る旨ご説明した。

② 初回のご相談時点で、相続税の申告が必要になりそうであること、提携している相続税申告を得意分野とする税理士をご紹介することができる旨お伝えした。

③ Bが気にされていた二次相続についても共に考えることができる旨お伝えした。

結果

① 被相続人の意思を相続人全員が生前に確認していたため、遺産分割はAのご意思通りスムーズに行うことが出来た。

② 二次相続のこともご不安に思われている点があったため、財産調査を進め財産目録の作成を行ったタイミングで、遺産分割の内容と二次相続をも加味した際の問題点を具体例を交えながら説明したことで、お客様にご満足いただくことができた。

司法書士のポイント

本件は被相続人が遺言書という形では遺していなかった生前のご意思を遺産分割協議に反映させていきたい一方で、二次相続についても検討したいといった事案でした。

幸いにも、遺産承継業務のご依頼を受けることができたため、当事務所において財産調査・財産目録の作成・税理士の先生と共に相続税についての面談への同席・遺産分割協議書の作成と財産の帰趨の決定まで密にお客様と連絡を取り合うことができました。そのため、被相続人の生前のご意思を念頭に置きつつ、残された相続人の皆様のご希望をも叶えることができるような遺産分割の実現を行うことができました。

それが最善の内容であるかどうかは別としてお客様自身で遺産分割を行うことは可能です。しかしながら、今後起こりうる二次相続についても念頭に置いた遺産分割協議書は税理士や司法書士といった相続の専門家の経験と知識によって最善のものができるのではないかと思います。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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