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身体障害者手帳をもった相続人の相続手続きの解決事例

状況

① 母Aが交通事故で亡くなった。相談者は子B。
② 相続人はBひとりである。
③ Bは過去の病により、身体に麻痺が残っており、身体障害者手帳をもっている。
④ 不動産、預貯金、有価証券、出資金、生命保険が相続財産であり、税申告の必要がある。

司法書士の提案&お手伝い

① Aの出生~死亡までの戸籍とBの戸籍収集を行い法定相続情報の取得。
② Aは交通事故で亡くなったので、弁護士とのやり取りの必要があった。当事務所で収集した戸籍一式をお渡しした。
③ 各金融機関より相続手続きの書類を収集し、必要な書類を提出した。
④ 所有権移転登記を行った。登記申請書を作成し、AからBへ不動産の名義変更を行った。

結果

① ご預金のある金融機関の数が多かったが、問題なく全ての手続きを完了できた。
② Aは貸金庫を持っていた。司法書士の立会いのもと、貸金庫の解約をおこなった。
③ 税申告が必要になる可能性があったため、提携の税理士と案件を進めた。結果、身体障害者手帳をもっているため税申告を行う必要はなかった。情報を共有しながら進めていったことで、スムーズに税申告の有無を判断することができた。

司法書士のポイント

相続の手続きは、ご家族によってご事情が異なります。ですので、一度はお会いしてお話をうかがっておりますが、具体的な手続きでの打合せはLINEやメール、お電話で対応させていただいております。
電話だとなかなか時間が合わず、確認ができずに手続きが進まないこともありますが、LINEやメール等を利用することで資料をPDF添付するなどスムーズに進めることができます。
また、聞き忘れや誤解などもなくなりますので、LINEやメールを利用いただける環境にあるお客様には便利に使っていただけると思います。
身体が不自由で、当事務所にお越しになることが困難な方や、遠方にお住まいの方でもご利用しやすいと思いますので是非一度ご相談ください。

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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