成年被後見人が亡くなり、遺産承継から不動産売却代理まで解決した事例
状況
① 当事務所が成年後見人を務めていた成年被後見人が亡くなった。
② 相続人は子Bひとりである。
③ 不動産、預貯金が相続財産であり、税申告の必要がある。
④ 不動産は相続登記後、売却希望。
司法書士の提案&お手伝い
① Aの出生~死亡までの戸籍等、必要な戸籍収集を行い法定相続情報の取得。
② 各金融機関より相続手続きの書類を収集し、必要な書類を提出した。
③ 所有権移転登記を行った。登記申請書を作成し、AからBへ不動産の名義変更を行った。
④ 登記完了後、当事務所が売却代理を行って不動産売却を行い相続人に分配ができることをお伝えした。
結果
① 税申告の必要があった。提携の税理士と情報を共有し案件をすすめていくことで、スムーズに、無駄なく、問題なく、税申告を済ませることができた。
② 登記完了後、当事務所が売却代理を行って不動産売却をした。お客様に不動産売却見積をお伝えし、ご納得の上、売却手続を代理した。当事務所と提携している不動産会社での売却であったため、高くない仲介手数料で売却することができた。複雑な手続きも当事務所が代理で行い、お客様に負担なく売却完了まで至ることができた。
司法書士のポイント
成年後見人とは
成年後見人とは、「成年後見制度」に基づいて、認知症や知的障害などによって判断能力が不十分な人の代わりに法律行為を行う人のことです。後見人が財産管理や生活に必要な契約を代理で行います。
ご本人の生活・医療・介護・福祉など、身のまわりの事柄にも目を配りながらご本人を保護・支援します。具体的には、ご本人の不動産や預貯金等の財産を管理したり、ご本人の希望や身体の状態、生活の様子等を考慮して、必要な福祉サービスや医療が受けられるよう、利用契約の締結や医療費の支払などを行ったりします。食事の世話や実際の介護などは、一般に成年後見人等の職務ではありません。
また、成年後見人等はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所もしくは成年後見監督人等の監督を受けることになります。
成年後見人の選任を検討すべきときの例
・認知症の親が何度も同じものを購入したり、契約したりしてしまう
・判断能力が衰えた人の財産を親族が勝手に使っている
・遺産分割協議を進めたいが、被相続人の判断能力が十分ではない
・施設入所費用を捻出するために親の不動産を売却したいが、認知症のため本人が行うことは難しい
・知的障害を抱えた親族がいる など…
このような状況でお困りの時は、当事務所に一度ご相談にいらしてください。お手伝いさせていただきます。
複雑な手続きは当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。