権利証を紛失しているが共有の土地を単有にする贈与を行った事例
状況
① 関西に兄Aと弟Bで共有している土地がある。
② 共有している土地をAの単有名義にしたい。
③ Bは権利証を紛失していた。
司法書士の提案&お手伝い
① BからAへの贈与に必要な書類を作成した。
② Bの住所が移転していたため、Bの住所変更登記を行った。
③ Bが権利証を紛失していたため事前通知制度を利用して贈与登記を行った。
権利証とは
権利証(登記済証)とは、登記が完了した際に登記所から買主等の登記名義人に交付する書面のこと。登記名義人が登記を申請する場合に、本人を確認するために登記所に提出しなければならないとされている、登記手続固有の本人確認手段である。
結果
① 申請に必要な法的書類をこちらで作成することによって、お客様が安心して所有権の名義を変更することができた。
② 事前通知制度についてお客様にご説明し、お客さまのサポートを行った。
③ 登記の手続きを代行することで、迅速な名義変更の登記申請を実現した。
司法書士のポイント
相続で遠方や他県の不動産をご兄弟やご親族間で共有状態になっているケースが多々見受けられます。
今回は兄弟間での共有状態でしたが、共有をお一人名義の単有にすることで、不動産の処分(売却)や今後発生する相続の手続きがより簡便となります。
また、権利証を失くされているような場合も、事前通知制度を利用することで贈与による登記を行うことは可能です。
「田舎に家があるけれど誰も住んでいない」「空き家や空き地が共有状態のままになっている」という方はお早めに無料相談をご利用くださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。