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自宅について妻に配偶者居住権の登記も行った相続登記の解決事例

状況

① 夫Aが亡くなった。
② 相続人は妻Bと子C、Dである。
③ 財産はA名義の不動産があった。ご自宅のほかに、遠方にもお持ち。
④ A、B、C、Dは同居していた。
⑤ 自宅である不動産は子CとDが共有で相続する。Bはそのまま住み続けたいというお気持ちだが、子に所有権を移すとBの立ち場が不安定になってしまう。遠方の不動産はBが取得することに決められていた。

司法書士の提案&お手伝い

① 当事務所では不動産登記を手伝いした。
② 相続登記に必要な書類に署名・押印をしていただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。また、対話が必要な際には、お電話にて対応させていただいた。
③ お客様にて遺産分割の内容を決め、所有権はお子様が所有し、妻であるBが配偶者居住権を取得する遺産分割協議書が作成され、所有権移転登記と一緒に配偶者居住権の登記申請を行った。

結果

① 自宅である不動産については、CとDへの所有権移転登記に加え、Bが住み続けられるように配偶者居住権の登記も行った。これにより、Bの居住が法的に守られることになった。
② 遠方の不動産はBに所有権移転した。

司法書士のポイント

配偶者居住権とは、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者が、 亡くなった人が所有していた建物に、亡くなるまで又は一定の期間、無償で居住することができる権利です。 配偶者居住権は、夫婦の一方が亡くなった場合に、残された配偶者の居住権を保護するため、令和2年4月1日以降に発生した相続から新たに認められた権利です。 建物の価値を「所有権」と「居住権」に分けて考え、残された配偶者は建物の所有権を持っていなくても、一定の要件の下、居住権を取得することで、亡くなった人が所有していた建物に引き続き住み続けられるようにするものです。

相続登記の義務化について

相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。

民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>

過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。

不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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