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相続人の前婚の子の存在が判明した遺産承継の解決事例

状況

① 被相続人はA。
② Aは子がおらず、配偶者、両親はAより先に亡くなっている。兄弟相続。
③ Aの兄B、Cは先に亡くなっていて、代襲相続でBの子FとG、Cの子Hが相続人である。
④ 戸籍収集をし、確認を行った結果、Cに前婚があり、前妻との間に子どもが2人いることがわかった。
⑤ Aの妹Dと弟Eが相続人である。
⑥ 相続人は、Cの前婚の子2名を含めて、全部で8名であった。

司法書士の提案&お手伝い

① A、B、Cの出生~死亡までの戸籍収集が必要であり、当事務所ですべて収集できることをお伝えした。
② 各金融機関より相続手続きの書類を収集し、必要な書類を提出した。
③ 所有権移転登記を行った。登記申請書を作成し、不動産の名義変更を行った。

結果

代表相続人にCの前婚の子2名も相続人に当たることを速やかにお伝えし、相続人同士で協議をして頂き、揉めることなく遺産分割をすることができた。

司法書士のポイント

今回の事例のように亡くなった相続人の中に前婚の子や養子が存在しているケースがございます。
また数次相続や代襲相続が発生している場合、必要となる書類や手続きが膨大になり時間も労力も要することになります。

専門家にお任せ頂くことで、より早くお手続きを進めることができますので相続人が多く、相続手続きをどのように進めていけばよいかお困りの際は是非ご相談ください。

相続開始後に面識のない(知らない)相続人がいると発覚した場合

戸籍謄本を集めたところ、腹違いの兄弟(異母兄弟、異父兄弟)がいることが判明することもあります。

異母兄弟・異父兄弟と親(被相続人、亡くなった方)との間に交流がなかったとしても、親(被相続人)の子どもであることには変わりがありません。
当然その異母兄弟・異父兄弟にも相続権が発生しますので、最終的には遺産分割協議に参加してもらい、遺産分割内容に同意が必要です。

詳しくはこちら>>

複雑な手続きは当事務所にお任せください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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