相続税申告と相続登記を同時並行で行った場合の解決事例
状況
① 被相続人A(母)が去年亡くなり、被相続人B(父)とC(妹)も既に亡くなっており、相続財産として預貯金及びA名義の不動産があった。
② 相続人は子の長女Dのお一人のみである。
③ 相続人お一人だが税申告が必要であった。
④ 預貯金関係はお客様にて既に手続き中であった。
⑤ 戸籍関係の収集と不動産関係資料の取得及びA名義の相続登記を依頼されたい意向。
司法書士の提案&お手伝い
① 預貯金関係書類は既にお客様にて手続き中のため、相続登記に必要な戸籍等の収集、不動産の評価額調査、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
② A名義の不動産をDへ所有権移転手続きを行った。
結果
① 今回は相続人様お一人だったため遺産分割協議なしで、A名義の不動産においてDへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができた。
② 地方にある戸籍調査や不動産の情報収集も問題なく郵送請求でスムーズに取得作成することができた。
③ A名義の不動産登記の際に、当社が所有権移転手続きのお手伝いをさせて頂いたため、以前の資料を参考に使用しつつ、一度もご来所することなくお電話とメールで相続登記に関する全てのお打ち合わせができた。その後はお電話とメールでのやり取りをすることで、お仕事でお忙しい相続人に代わり、何度も事務所へお越しいただくかなくてもスムーズに全ての手続きを終えることができた。
④ 税理士の先生もご紹介し、情報共有し、相続税申告も同時進行で手続きを行った。
司法書士のポイント
① まずは戸籍収集や預貯金関係の手続きを進め、相続人の確定及び相続財産の確定を行った。
② 相続税申告が必要なので税理士の先生をご紹介し、複数回税理士面談を設けさせていただき同時進行で相続税申告関係の相続手続きもあわせて進めていった。
③ 不動産の登記申請もあわせて行うにあたり、不動産関係資料の収集(評価や謄本や地積測量図等)も行い税理士の先生に情報共有した。
複雑な手続きは当事務所にお任せください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。