相続登記だけでなく、対象不動産の共有者の住所変更登記も同時申請した登記の解決事例
状況
① 被相続人は父A。母BはAより先に亡くなっている。
② 相続人は子C、D、Eである。
③ 不動産の相続登記のご相談であった。対象の不動産はAとEの夫の共有名義であった。Eは登記簿上の住所と現住所が変わっていた。
④ 事前に、Eが相続することを相続人同士の協議により決定していた。
司法書士の提案&お手伝い
① 既にお客様の間で、遺産分割の内容を固められていたため、それを反映した遺産分割協議書を当事務所で作成することをご提案した。
② Eの夫は本件対象不動産を取得した後に転居し、その後転居先が住居表示実施が行われ、住所の表示が変更された。よって、登記簿上の住所と現住所が異なっていた。
結果
① C、D、Eのご希望される通りの内容で遺産分割協議書の作成を行い、協議内容に従いAからEへの所有権移転の登記申請手続きを行った。名義変更が無事完了し、お客様に喜んでいただけた。
② Eの夫の登記簿上の住所が現住所とは異なっていたため、住居表示実施を根拠として、登記簿上の住所の変更登記を行った。住居表示実施を根拠として申請したため、登録免許税はかからなかった。(本来であれば、引っ越し等で住所に変更があり、変更登記をする際は登録免許税1000円がかかる)
★住所表示実施証明書を添付することにより、登録免許税が非課税になる★
司法書士のポイント
不動産の登記簿謄本には、その不動産の所有者の名前だけでなく、所有者の住所も記載されています。この登記上の住所は、登記申請をしたその時点での住所が登記されるので、登記簿に載っている住所が必ずしもその所有者の現在の住所とは限りません。
登記には現在の所有者を公示する目的を持ちます。所有者の氏名だけがあれば所有者を特定できて問題ないように思えますが、世の中には同姓同名の方がいるので、氏名だけでは不明確です。そこで、登記簿に氏名とあわせて住所も記載することで、所有者を特定しています。
このように、登記簿上の住所というのは、所有者を特定するための役割を持っているため、引越しなどにより住所を変更した人は登記上の住所も変更しなければいけません。
不動産の登記は是非当事務所にご相談ください。
相続登記が義務化されます
相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。
民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>
過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。