不動産・預貯金等の全てを遺産分割協議書に記載する場合の解決事例
状況
① 被相続人A(母)が亡くなり、母名義の不動産と預貯金・有価証券等を合わせると合計3億円程あったが遺言書はなかった。
② 相続人は被相続人の子B(長女)とC(相談者・長男)とD(二男)の計4名。
③ 確実に相続税の申告が必要だった為、既に税理士の先生にご相談済みで相続人の間ですでに協議はついていた。
④ 不動産についてはC名義にて相続し、残りの株や預貯金についてはB、C、Dでそれぞれ相続する。
⑤ 不動産の相続登記のみの依頼で、預貯金・株等の移管手続きについてはご自身で行うとの事。
⑥ 遺産分割協議書作成及び相続登記を依頼されたい意向。
司法書士の提案&お手伝い
① 資産の種類が不動産・預貯金・投資信託・保険等多岐にわたってあったので、不動産・株式・預貯金・保険等全てを対象にした遺産分割協議書作成を作成した。
② 不動産登記においては、不動産関係資料の収集(評価や謄本や地積測量図等)を行い税理士の先生に情報共有した。
③ 遺産分割協議書通りの各相続人に不動産の所有権移転手続きを行った。
結果
① 今回相続財産は3億を超える額で大変多かったが、既に税理士の先生や相続人間で協議がついていたため、特に争う事もなく遺産分割協議書をスピーディーに作成でき、よってA名義の不動産や預貯金をスムーズに各相続人へ相続することができた。
② 不動産や預貯金等多々あったが、戸籍取集や不動産の評価証明等を取得して相続人の方の手を煩わせることなく円滑に相続財産の名義変更を行うことが出来た。
司法書士のポイント
既に預貯金の解約や戸籍収集をご自分でなされていても専門的な協議書作成は個人で行うと難しいものです。特に不動産や相続財産が多岐にわたる場合、ご自身で作成する際には形式に間違いがある可能性があります。相続手続き時に無効になる可能性やトラブルに繋がる可能性があるためご注意ください。遺産分割協議書を始めとした専門的書類は我々にお任せください。
また、相続税申告が必要な場合は申告期限が10ヶ月以内と短いため、手際よく遺産分割と税務申告をしなければなりません。当事務所では、遠方からお越しの客様で相続税がかかる方の場合、ご希望があれば、できる限り税理士に同席していただき、一度の来札で手続きを進められるように工夫しています。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。