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面識がない相続人がいる場合の相続登記の解決事例

状況

① 夫Aが亡くなった。相談者は妻Bである。
② Aは前婚があり、前妻との間に子Cがいた。AとBの間にも子Dがいる。
③ BとDはCと面識がなく、連絡先も知らない。
④ 財産はA名義の不動産である。

司法書士の提案&お手伝い

① 前妻の子CはAの相続人である。Aの相続手続をするには、Cと連絡を取り、相続人全員で遺産分割協議をする必要があることをお伝えした。
② Cとは面識がなく、連絡先をご存知ではなかった。当事務所が、相続人調査をすることで、Cの連絡先を調べることができることをお伝えした。

結果

① 相続人調査の結果、Cの住所がわかった。当事務所は、BがCにAの相続を伝えるお手紙を出すお手伝いを行った。
② Cは法定相続分を相続することを希望した。BがAの不動産を取得し、その代償金をBからCに支払うことで円満に解決した。
③ 相続人同士に面識がない場合でも、住所等を調べて遺産分割協議を行い、相続登記を無事に完成させることができた。

司法書士のポイント

相続人調査で面識のない相続人の存在が判明した際には、連絡を取りづらくても無視してはいけません。遺産分割は、相続人が「全員」参加して合意する必要があります。疎遠を理由に、無視して遺産分割協議を行うと無効になってしまいます。全く知らない相手だとしても、一緒に遺産分割協議をしなければなりません。

相続人調査によって会ったこともない相続人が明らかになったら、まずは手紙を送り、被相続人が死亡したことを伝え、遺産分割の話し合いをしたいことを伝えます。相続人全員で遺産分割協議を行います。合意ができたら全員で遺産分割協議書に署名押印して協議書を完成させます。

相続登記が義務化されます

相続登記とは土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、所有者の名義を変更する手続きを指します。

民法の改正により、令和6年(2024年)4月1日から相続登記が義務化されます。
相続人は相続を知った日から3年以内に相続登記をすることが義務となります。
正当な理由もなく、相続登記を行っていなかった場合10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の義務化について詳しい解説はこちらから>>

過去の相続の際に名義変更を行っていなかったというケースも多く見られます。
「相続登記の義務化」では2024年4月以前の相続においても、登記申請が行われていない不動産については過料の対象となる可能性があります。
不動産の相続について、お悩みなどございましたら不動産の専門家である「司法書士」にお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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