被相続人の預貯金の中で口座の有無が不明な金融機関があった相続手続きの解決事例
状況
① 相談者Aの父(B)が亡くなった。
② 相続人は相談者A(長男)と母(C)妹D(長女)の3人であった。
③ 相続財産はB名義の土地・建物と預貯金が数社合わせて約3,000万ほどあった。
④ 不動産・預貯金の全てをCが相続することにした。
司法書士の提案&お手伝い
① 法定相続情報証明書の申請に必要な書類を作成し、法定相続証明情報を取得した。
② 預貯金の中で口座の有無が不明なものがあった為、金融機関に連絡を取り、照会をかけて確認をした。その他不足していた残高証明書を取得し、解約手続きまで行った。
③ 所有建物に建物更生共済契約がされており、契約の名義をB⇒Cへ変更した。
④ 財産調査の結果、相続税申告が必要であることが分かったので税理士と連携しながら手続きを進めた。
結果
金融機関の手続きや不動産の登記をスムーズに行い、すべてのBの相続財産をCへ相続させることができた。
司法書士のポイント
本案件では預貯金の手続きにおいて、一部の金融機関はお客様にて残高証明書を取得されて手続きを進められていた為、不足の分のみ取得をしました。また口座の有無が不明確なものについては口座照会からかけ、金融機関に確認を行いました。
被相続人が突然亡くなってしまった場合など、生前どの金融機関にいくつの口座をお持ちであったかすべて把握できていない事もあるかと思います。そのような場合であっても私どもにお任せ頂くことで、すべての財産を調査することが可能です。ぜひ一度ご相談にお越しください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。