遺産分割協議書(依頼者作成)に不備があり相続登記に利用できなかった場合の解決事例
今回の解決事例では依頼者自身が作成した遺産分割協議書に不備があった場合の、
弊所が対応した解決事例について解説しています。
状況
①相続人が作成した遺産分割協議書は不動産の表記に相違があり、相続登記申請に使用できないため、再作成する必要があるとお伝えした。
②預貯金の手続きを終えており、法定相続情報も既に取得済なため、実費等もお安くなることもご案内した。
③不動産が2管轄に分かれているため。申請完了迄少しお時間がががる旨を説明した。
司法書士の提案&お手伝い
① 法定相続情報証明書の申請に必要な書類を作成し、法定相続証明情報を取得した。
② 預貯金の中で口座の有無が不明なものがあった為、金融機関に連絡を取り、照会をかけて確認をした。その他不足していた残高証明書を取得し、解約手続きまで行った。
③ 所有建物に建物更生共済契約がされており、契約の名義をB⇒Cへ変更した。
④ 財産調査の結果、相続税申告が必要であることが分かったので税理士と連携しながら手続きを進めた。
結果
①相続人間の分割が円満であり、速やかに再作成した遺産分割協議書に署名押印いただいた。
②法定相続情報が作成済のため、戸籍収集の時間を要せずに登記申請を行い、速やかな登記完了となった。
③リーズナブルかつスピーディに相続登記を終えることが出来た。
司法書士のポイント
遺産分割協議書に不備があると法務局や銀行手続きが出来なくなります。その場合、遺産分割協議書を作り直して、相続人全員から改めて署名捺印をもらいなおす必要があります。
特に、不動産の表記はお住いの住所と異なるため、一般の方にはなじみん夫ないものとなっております。
弊所では、相続無料相談を実施しております。
経験豊富な相続専門の相談員が、手続きをどうすすめたら良いか、ご家族ごとの事情に合わせて解決方法をご提案させていただいております。
様々な事例を扱っておりますので、ささいなご不安ごとでも、遠慮なくご相談いただければと思います。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。