離婚した親の相続登記の解決事例
今回は離婚した親の不動産の相続の解決事例を紹介いたします。
被相続人(亡くなった方)のご家族関係によって相続手続きにおいて集めるべき戸籍、作成する書類は異なります。
書類収集、作成を徒労としないためにも、まずは一度専門家にご相談下さい。
相続に必要な書類について詳しくはこちらから>>>
状況
①母Aが亡くなった。Aは父Bとは数年前に離婚していた。
②相続人は子Cひとりである。
③財産はA名義の不動産である。
司法書士の提案&お手伝い
①相続登記の手続きには、Aの出生から死亡までの一連の戸籍をはじめとする多くの戸籍等の収集が必要であることをお伝えした。
当事務所の専門家により戸籍収集を行い、不備なく必要な戸籍すべてを収集することができた。
②相続登記に必要な押印書類の作成や手配等、相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
③今回は親が離婚したため、相続人が一人であり、遺産分割協議書なしで相続登記を行った。
④A名義の不動産をCへ所有権移転手続きを行った。
結果
今回は相続人はひとりだったため、遺産分割協議なしで、A名義の不動産においてBへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができた。
司法書士のポイント
相続人が一人の場合、遺産分割協議書や印鑑証明書が不要です。
相続人が複数名いる場合には基本的には相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどのような割合で相続するかを決めます。
相続手続の際には協議の内容を証明する為に、遺産分割協議の内容を書面化した遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。
親が離婚しており子供が一人の場合には、その一人だけが相続人なので、そもそも遺産分割協議をする必要がありません。
その一人が全ての財産(不動産、預貯金等)を相続することになります。
相続人は一人の場合、戸籍謄本により相続人が一人であることの証明をする必要があります。
被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍謄本を揃えることで、配偶者の有無、子の有無、子の人数等の相続関係を証明します。
必要な戸籍が多いと、戸籍収集をして相続人調査を行うことに時間と労力がかかります。
古い戸籍の場合、くずし字で書かれていたり、難解な文字で書かれていたり、極端に字が小さかったりと判読しずらいものが数多くあります。
普段から戸籍に触れる機会がないと、相続人調査をするだけで疲弊してしまいます。
当社にご依頼頂けましたら、お忙しい相続人様に代わり戸籍収集から相続手続きの全てのお手伝いをする事が可能ですので、ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。