被相続人に隠れ口座、確認の出来ない口座があった相続手続きの解決事例
今回は被相続人に隠し口座があった場合の相続手続きの解決事例を紹介いたします。金融機関に関する相続・名義変更手続きについては下記にまとまっております。
預貯金の名義変更について詳しくはこちら>>>
状況
① 夫Aが亡くなった。相談者は妻B。
② 相続人はBとAの妹Cである。
③ 相続財産は自宅マンション一室と預貯金。マンションはAとBの共有であった。
④ 財産は全てBが相続することで遺産分割協議がまとまっていた。
司法書士の提案&お手伝い
① Aの出生~死亡までの戸籍に加え、相続人に兄弟姉妹がいるため、Aの両親の出生から死亡までの戸籍も取得する必要があることをお伝えした。
② 預貯金の中で口座の有無が不明なものや通帳が紛失した口座があった。当事務所の専門家が金融機関に連絡を取り、相続人では分からなかった隠された口座を発見し、解約手続きまで行った。
③ 持分全部移転登記を行った。登記申請書を作成し、AからBへ不動産の名義変更した。
結果
① 金融機関に調査をかけた結果、隠れ口座があることを確認した。この口座についても、無事解約できた。
② 数十年前に開いた口座があり、現在はその銀行は合併等により銀行名がかわっていた。現在の銀行名・支店名を調べ、その銀行で手続を行った。
③ 通帳が紛失している口座についても、専門家が手続きし、問題なく口座解約した。
④ ご預金のある金融機関の数が多かったが、問題なく全ての手続きを完了できた。
司法書士のポイント
口座の有無が不明確なものについては口座照会をかけ、金融機関に調査・確認を行います。
被相続人が突然亡くなってしまった場合など、生前どの金融機関にいくつの口座をお持ちであったかすべて把握できていない事もあるかと思います。
そのような場合であっても私どもにお任せ頂くことで、すべての財産を調査することが可能です。ぜひ一度ご相談にお越しください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。