相続人及び相続対象不動産が遠方にある場合の解決事例
今回は遠方に住んでおり、ご自身では手続きが難しい場合の相続登記の解決事例について解説いたします。
相続の状況
①被相続人A(祖母)が亡くなり、相続財産として地方に不動産があった。
②相続人はB(叔父)、相談者C(孫)の2名のみである。
③Bは地方にお住まいである。
④A名義の不動産をBへ所有権移転されたい旨の協議は相続人間でおおよそ話はまとまっていた。
⑤Bは入院しており地方にお住いまいで、事務所へお越し頂けない為、Cが窓口となり遺産分割協議書作成及び相続登記の手続きを進めて依頼されたい意向。
⑥地方にある戸籍関係の取得及び遺産分割協議書作成を依頼されたい意向である。
司法書士の提案&お手伝い
①地方の戸籍等の収集、押印書類の作成や遺産分割協議書作成などの業務をこちらで行った。
②相続人は2名と少なく相談者のご意向に沿った遺産分割協議書の原案を作成し、各相続人の方々へご記入ご捺印頂いた。
③書類が全て揃った時点で、不動産においてAからBへ所有権移転手続きを行った。
司法書士のポイント
手続きを早くやりたいけれどもご高齢でなかなか外出できない場合や、相続人が多々いる、地方にいる等の理由で
なかなかご自身では思うように進められないケースがあります。 最近はコロナ渦の関係で外出が難しいケースが多々あります。
そのような時でも当社からご本人確認や意思確認さえ出来れば不動産の所有権移転登記のご依頼は可能です。
また、お電話の他にメールやパソコンを利用したテレビ電話(ZOOM等)、出張なども可能です。
なかなか外出が難しく当社にお越し頂けなさそう場合でもまずは一度ご相談くださいませ。
また、既に預貯金の解約や戸籍収集をご自分でなされていても専門的な協議書作成は個人で行うと難しいものです。
特に不動産や相続財産が多岐にわたる場合はご自身で作成する際は間違って作成してしまう可能性があり無効になる可能性があります。
ぜひ遺産分割協議書や専門的書類はわれわれにお任せください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。