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【生命保険の相続】保険証券を無くして生命保険の調査をした遺産承継業務の解決事例

生命保険 相続手続き

今回は生命保険の調査も含めて相続手続きを進めた解決事例を紹介致します。
生命保険の請求については下記の記事にて詳細に解説しています。
生命保険金の請求>>>

状況

① 相談者Aの父(B)が亡くなった。
② 相続人は相談者の母(Ⅽ)と相談者A(長男)と弟(Ⅾ)の3人であった。
③ 相続財産はB名義の土地・建物と預貯金、有価証券数社合わせて約6,500万ほどあった。
④ 不動産はAとⅮが共有で相続し、証券はⅮが取得し、預貯金はⅭが2分の1、AとⅮは4分の1ずつ相続することとなった。
⑤ Bが生命保険をかけていることは知っているが、保険証券が見つからないとのことで当事務所にて調査をすることとなった。

司法書士の提案&お手伝い

① 法定相続情報証明書の申請に必要な書類を作成し、法定相続証明情報を取得した。
② 相続税申告に必要な書類で残高証明書や取引履歴を5年分を金融機関より取得した。
③ 生命保険の調査の結果、生命保険はなかった。また財産調査の結果、相続税の基礎控除額4,800万円を上回ったため、相続税申告が必要となった。

結果

 金融機関の手続きや不動産の登記をスムーズに行い、不動産はAとⅮの名義に、証券はⅮが取得し、預貯金はⅭが2分の1、AとⅮは4分の1ずつ相続させることができた。
また、提携している税理士により相続税申告を行い、被相続人の財産に関する手続きを完了する事ができた。

司法書士のポイント

 本案件では相続税申告が必要がため預貯金の手続きにおいては、残高証明書に加え通帳に未記載の分の取引履歴も取得しました。
また、生命保険を数社かけている可能性があったため生命保険の照会も併せて行いました。
生命保険は受取人の固有の相続財産ですが、相続税の計算に含める必要がありますので、
生命保険の加入状況が不明な時や保険証券を紛失してしまった時は照会し、生命保険金額を確定する必要があります。

 生前どの生命保険会社にいくつ保険をお持ちであったかすべて把握できていない場合でも、弊所にお任せ頂くことで、すべての財産を調査することが可能です。
ぜひ一度無料相談をご利用ください。

まずはお気軽にご相談ください

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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