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相続人間で協議がついているが、二次相続に不安を感じた場合の事例

相相続手続き

状況

①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(母・相談者)、AとBの子であるCとDの3人のみで既に協議はついている。
対象不動産がAとBの共有関係にあったため、Bに名義を集めることで話がついていた。
④預貯金関係は既にご自身で解約済みであった。

司法書士の提案&お手伝い

①戸籍の収集を当事務所で行うことが可能である旨ご案内した。
②相続人間で固まっていた意向を、遺産分割協議書という形に残しておかねば相続手続きを進められないこともご説明した。

結果

①既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産についてBへスムーズに相続することができた。
②単にお客様の要望を聞くのみではなく、考えられる問題点(二次相続発生時点で浮き彫りとなるであろう問題点など)も指摘し、円満に相続手続きを進めることが出来た。

司法書士のポイント

 相続人間で、遺産分割の内容について固まっていた事案でしたが、
相続手続きにおいては複数の相続人が存在する場合には、遺産分割協議書を作成し書面の形で協議内容を残しておかなければ手続きを前に進めることができません。
お客様の中でも、ご自身で作成しようとする方が多く見受けられますが、不動産や預貯金の情報、債務の負担など、もれなく記載をすることはなかなか難しいものです。
特に、登記で使用する場合は、権利を移転するために用いるため、対象物を「特定する」ことが求められます。
また、相続人の中で、話し合いが済んでいても、後々問題が発生してくる場合も多く存在しています。
せっかく作成した若しくは調った遺産分割協議(書)が意味をなさなくなってしまうのです。

 一度で、手続きを終わらせるためにも、専門家の力を借りることをおすすめいたします。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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