3年間、相続の手続きを執れずにいた遺言執行者の代理人として手続きを行った事例
本解決事例では、相続手続きを放置していた事例について解説しています。
相続税申告、相続放棄に期限があるのは、ご存じの方も多いかもしれませんが、2024年4月から相続登記(相続に伴う不動産の名義変更)も3年以内の対応が義務となっています。
状況
①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。
②Aは生前に遺言公正証書を作成しており、次男であるBにすべてを相続させ、遺言執行者もBを指定していた。
③Aの相続人は亡くなった長男の子C、次男B、三男Dであった。
④相続税が明らかにかかってくる相続財産であったが、2~3年間何も手続きをしていなかった。
司法書士の提案&お手伝い
①戸籍の収集から始まり、本来、遺言執行者が行うべき財産調査から、目録の作成を行うことができる旨お伝えした。
②本件では、相続税申告及び納税をする必要がある可能性を指摘し、税理士の先生をご紹介した。
税申告に使用する書類(財産調査の結果や戸籍)を提供することができる旨お話しし、時間をかけずに手続きを行うことができる旨お伝えした。
③遺言公正証書を被相続人が遺していたことから、かなりスピーディに手続きを行うことができる旨ご説明した。
結果
①遺言公正証書に従い、手続きを進めることができたため、金融機関手続きや相続登記申請そのものを迅速に行うことができ、お客様にご満足いただけた。
②当事務所において、財産調査の成果物を税理士とも共有したため、税申告の手続きも通常よりもかなり早く手続きを終えることができた。
司法書士のポイント
本件では、遺言公正証書が遺されていたものの、執行者が多忙のためなかなか手続きを行うことができず、長年放置されていたという案件でした。
遺言執行者の行うべき職務はかなり多くのものがあり、一般の方が行うとなるとなかなか骨が折れる作業となります。
遺言公正証書を作成する際には、手続きのご負担にも考慮し、場合によっては遺言執行者に当法人がなることで、ご相続発生後の手続き面もサポートしていくことが可能です。
遺言の作成、ご相続後の手続きをともに当事務所にお任せいただければご安心です。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。