税申告期限まで残り1か月!当事務所の専門家が期限内での税申告を実現させた遺産承継の解決事例
今回は1か月以内で、税理士先生と連携してスムーズに遺産承継を解決した事例を解説いたします。
状況
① 被相続人はA。
② 相続人は姉Bと甥C、姪D。
③ 相続財産は、不動産と証券を含む預貯金であった。
④ 当事務所が提携している税理士の先生からの紹介案件である。
⑤ 税申告の期限まで残り1か月であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 本件は兄弟相続であるため、相続手続に必要な戸籍が多かった。当事務所の専門家が不足なく戸籍の収集を行った。
② 各金融機関より相続手続きの書類を収集し、必要な書類を提出した。
③ 相続財産に証券があった。証券を相続するC、Dは証券口座を持っていなかったため、口座開設の必要があること、当事務所がお手伝いできることをお伝えした。
④ 不動産の相続登記を行った。登記申請書を作成し、不動産の名義変更を行った。
結果
① 税申告期限まで残り1か月であったが、税申告に必要な書類を揃え、税理士の先生に共有し、無事期限内に申告することができた。手続の流れや方法、税申告に必要な書類について熟知している専門家がお手伝いしたことにより、申告期限に間に合わせることができた。
② 不動産はB、証券を含めた預貯金はC、Dが2分の1ずつ相続するという内容の遺産分割協議書をすでに作成されていた。当事務所は、その協議書に従って相続手続を行った。
③ 証券はC、Dが相続するが、証券の口座を持っていなかったため、口座開設から行う必要があった。当事務所が口座開設キットを取り寄せ、C、Dにお渡しし、口座開設のお手伝いをした。口座開設が完了し、証券についても無事、財産を分配することができた。
④ 不動産の相続登記を行った。AからBに所有権を移した。
司法書士のポイント
相続税の申告期限・納付期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」で、この期限までに「申告」と「納税」の両方を済ませる必要があります。
相続財産の確認に手間取ったり、遺産分割協議がスムーズに進まなかったりすると、相続税の申告納税の期限に間に合わなくなるおそれがあります。期限に遅れると、以下のようなデメリットがあります。
・相続税を軽減できる控除や特例制度を活用できない
・加算税や延滞税などのペナルティが科せられる
・所有する財産が差し押さえられる可能性がある
・ほかの相続人に催促がいく恐れがある
相続について、少しでもご不安がある方、一度当事務所の相続専門家に相談してみませんか。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。