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相続人の一人が香港在住の場合の相続手続きの解決事例

今回は相続人が海外在住の場合の相続手続きについて解説いたします。

状況

① 妻Aが突然他界。
② 相続人はAの夫Bと子C、Dである。相続人の一人のDは香港に在住。
③ 相続財産は、不動産と預貯金、証券、未受領の配当金。
④ 相続税申告が必要か判断が難しい財産額なため、急ぎ財産調査が必要な事案。

司法書士の提案&お手伝い

① 相続手続に必要なAの出生~死亡までの戸籍等は、当事務所ですべて収集できることをお伝えした。
② 預貯金や証券の残高証明書を取得し、相続税申告が必要であれば税理士の先生と面談が必要な旨も伝えた。
③ 香港在住者の子Dについては、署名証明書や在留証明等を取得すれば相続手続きのために帰国しなくても良いことを伝えた。

結果

① 各金融機関より相続手続きの書類を収集し、必要な書類を提出した。
② 不動産と証券は全て夫が取得し、預貯金はA、B、Cで分配となった。
③ 財産調査の結果、相続税申告が不要であることが早い段階で分かった。
④ 香港在住者の子Dについては、メールや郵送で書類のやりとりをしてお手間の無いよう努めた。

司法書士のポイント

 相続が発生した際、まず心配されるのが相続税申告についてかと思います。
 相続税申告が必要か不明な場合でも、早めにご相談いただければ税理士の先生と情報を共有しながら期限内に間に合うよう段取りを進めることが出来ます。
 相続人に香港など、海外在住者がいらっしゃるケースも所内で増えてきておりますが、EMS等で書類のやりとりをし、相続のために帰国いただかなくとも手続きが完了するようにしております。
 相続に関する無料相談、生前対策等は随時お受けいたします。ぜひ一度ご相談にお越しくださいませ。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー 代表 小野圭太

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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