相続人の1人が上海に住んでいる場合の相続登記解決事例
今回は相続人の1人が上海に住んでいる場合の相続登記を解説いたします。
状況
①ご相談者の父親が亡くなった。不動産の名義人が父で、相続人は母と異母兄弟が3名。
②相続人の一人である子は上海在住。
③不動産は川崎市内の自宅。名義は、母と同居の兄弟になると既に話し合いで決まっていた。
司法書士の提案&お手伝い
①上海在住の相続人様には、遺産分割協議証明書の書類を送付し、現地の日本領事館でサイン証明書と在留証明書を取得していただく方法により、ご対応可能である旨をお伝えした。
結果
上海にお住まいの相続人様には上海の日本領事館で、必要書類を揃えていただいた。当事務所と相続人様間でEMSを用いた国際郵便で書類のやりとりを行いスムーズに相続登記を完了することができた。
司法書士のポイント
相続人様の中に海外在住の方がいらっしゃる場合、相続人様同士でお集まり頂く機会がなかなか難しいと思われます。
そんな時、どの様に遺産分割協議書のやり取りをしたらよいのか、相続の手続きを進めたらよいのかを当事務所の相談員が詳しくご説明させて頂きます。
相続人様同士が遠方にお住まいでも対応させて頂くことが可能ですので是非一度ご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。