遺産分割協議書の作成と相続登記をご依頼頂いた解決事例
本記事では遺産分割協議書の作成と相続登記をご依頼頂いた解決事例を解説いたします。
状況
①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(母・相談者)、AとBの子であるCとDの3人のみで既に協議はついている。
③不動産はマンションと土地(持分)があり、Bに名義を変更したい。
④預貯金関係は既にご自身で手続き済であった。
司法書士の提案&お手伝い
① 戸籍の収集はお客様にて既に取得を進めておられたので、遺産分割協議書の作成と不動産の登記をお手伝いさせて頂くことにした。
② 相続人間で固まっていた意向を遺産分割協議書という形に残しておかねば相続手続きを進められないことをご説明した。
③ 遺産分割協議書を作成し、その他の押印書類を一緒に相続人へ発送した。
結果
①既に相続人間で協議がついていたため、遺産分割協議書の署名・押印をスムーズに頂くことができた。
②マンション・土地の持分も問題なく登記申請を終え無事にA⇒Bへ名義を変更することができた。
司法書士のポイント
本案件は相続人間で遺産分割の内容について固まっていた事案でした。
相続手続きにおいては、複数の相続人が存在する場合には、遺産分割協議書を作成し書面の形で協議内容を残しておかなければ手続きを前に進めることができません。
いくら相続人間で意見がまとまっていても、今後食い違いが出て揉める可能性もゼロではないからです。時々お客様自身で作成される方もいらっしゃいますが、被相続人の財産すべてを記載する必要がある為に調査が難しかったり、漏れが生じることがあります。そうなるとせっかく作成した書類もまた作り直さなければならなくなります。私共専門家にお任せ頂くことで、被相続人の方の財産について丁寧な調査を行い漏れのないよう手続きを進めて参りますのでぜひご相談ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。