未成年の相続人がいる場合の遺産承継業務と特別代理人選任の解決事例
今回は未成年の相続人がいる場合の遺産承継業務と特別代理人選任の解決事例をご解説致します。
状況
妻Aが亡くなり、夫Bと未成年の子Cが相続人となりました。相続財産には、不動産と預貯金が含まれており、相続税申告も必要でした。未成年の子Cが相続人であるため、相続の手続きを進めるために、特別代理人を選任する必要が生じました。
• 被相続人: 妻A
• 相続人: 夫B、未成年の子C
• 財産: 不動産と預貯金
• 課題: 未成年者の相続における特別代理人の選任
司法書士の提案&お手伝い
まず、相続人が未成年である子Cであったため、相続における利益相反を避けるために、家庭裁判所へ特別代理人選任申立てを行う必要がありました。この特別代理人には、Bの弟Dが選任されました。
弊所では、以下の手続きをサポートしました。
1. 特別代理人選任申立て: 家庭裁判所へ特別代理人の選任申立てを行い、Bの弟Dが特別代理人に選任されました。
2. 相続登記: Bへの不動産の相続登記を完了しました。
3. 預貯金の相続手続き: Bが不動産を取得すると決まったため、税理士とも相談をし、B、Cの分配割合を決めました。各相続人への分配が行われました。
4. 相続税申告: 相続税の申告が必要であったため、税理士と連携し、適切な申告を行いました。
結果
特別代理人Dの選任により、無事に相続手続きを進めることができました。不動産の相続登記と預貯金の分割もスムーズに行われ、相続税の申告も完了しました。これにより、夫Bと子Cは適正な相続手続きを経て、相続財産を引き継ぐことができました。
司法書士のポイント
未成年の相続人がいる場合、特別代理人を選任する必要があるため、相続手続きが複雑化することがあります。このような場合、専門的な知識を持つ司法書士に依頼することで、手続きを円滑に進めることができます。また、相続税の申告が必要な場合も多いため、税理士と連携して対応することが重要です。
相続手続きでお困りの際は、ぜひ弊所にご相談ください。初回の相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。