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20年前に亡くなった父の相続登記と農地法の届出の解決事例

今回は亡くなってから時間が経過している場合でも、相続登記を行った解決事例を解説致します。

状況

• 相談者の父が20年前に亡くなり、相続登記の手続きを行う必要があった。
• 相続人は母と相談者である長男の2人のみ。
• 相談者には亡くなった弟がいたが、弟には子供がおらず、離婚していたため相続人には含まれなかった。
• 相続対象の不動産は、相談者である長男が取得することになった。
• 対象不動産には農地が含まれており、農地法の届出が必要だった。
• 登記簿上の住所と除票の住所が繋がらない問題が発生。

司法書士の提案&お手伝い

この事例では、まず相続人の確認と相続関係の整理を行いました。相談者である長男が全ての不動産を相続することが決定していたため、その内容に基づいて相続登記を進めました。
次に、登記簿上の住所と除票の住所が一致しない問題に対応しました。この場合、除票や住民票の取得、その他関連書類を基に住所を確認し、必要な書類を収集・作成しました。さらに、正確な相続登記を行うために、申請書類を作成し、不動産登記の申請を行いました。
また、農地が含まれていたため、農地法に基づく届出の手続きをサポートしました。

結果

すべての手続きを無事に完了し、相談者である長男が問題なく不動産の所有権を取得しました。また、農地法に基づく届出も適切に行われたため、農地の利用についても問題がなくなりました。住所の不一致問題についても、司法書士のサポートにより迅速に解決されました。

司法書士のポイント

今回の事例では、亡くなってから時間が経過している場合でも、相続登記を行うことが可能であることが重要なポイントとなります。相続登記を放置しておくと、将来的に手続きが複雑化するリスクがあるため、早めの対応が推奨されます。
また、農地が含まれる不動産の相続には、農地法の届出が必要になるため、専門家のサポートを受けることでスムーズに手続きを進めることができます。住所の不一致問題も、住民票や除票の取得・確認を行うことで解決可能です。
相続登記に関するお悩みや不安がございましたら、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。専門家が丁寧にサポートいたします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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