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亡くなった父名義の土地を知人に贈与するための相続登記と贈与手続き

状況

依頼者様より、亡くなられたお父様名義の土地に関して以下のご相談をいただきました。
• 依頼者様のお父様が他界し、名義が父親のままになっている土地がある。
• その土地をまず相続登記して依頼者様名義に変更したい。
• 相続後、その土地を知人に贈与したいという意向がある。
• 相続人は依頼者様を含む3名で、全員が相続に同意している。

司法書士の提案&お手伝い

本件では、まず相続登記を行い、その後に土地を知人に贈与する手続きが必要でした。依頼者様からの依頼内容に基づき、以下の手順で対応いたしました。
1. 相続登記の実施
o 被相続人(お父様)名義の土地について、依頼者様に名義を変更するための相続登記を行いました。
o 相続人全員(依頼者様、兄弟2名)の同意を得た上で遺産分割協議書を作成し、土地の単独相続の形を取りました。
o 相続に必要な書類を収集し、以下を準備しました。
 お父様の出生から死亡までの戸籍謄本
 相続人全員の戸籍謄本
 土地の評価証明書
 遺産分割協議書
これにより、土地の名義を依頼者様に移転する相続登記が完了しました。
2. 贈与登記の実施
o 相続登記が完了した後、依頼者様がその土地を知人に贈与するための手続きを開始しました。
o まず、依頼者様と知人との間で贈与契約書を作成し、両者の署名と押印を行いました。
o 贈与契約に基づき、知人に対する所有権移転登記を行い、土地の名義を知人へ変更しました。

結果

• 依頼者様は無事に父親名義の土地を相続し、希望通りに知人に贈与することができました。
• 相続登記から贈与登記まで、すべての手続きが順調に完了し、土地の名義は正式に知人のものとなりました。

司法書士のポイント

今回の事例では、相続登記と贈与登記を適切な順序で行うことがポイントとなりました。法律上、相続登記を行わずにそのまま第三者に贈与することはできないため、まずは依頼者様名義に変更する手続きが必要でした。さらに、相続人全員の同意を得た上で遺産分割協議書を作成し、スムーズな相続登記が可能となりました。
相続登記や贈与の手続きは、順序や必要書類の確認が非常に重要です。相続や贈与に関するご不明点や手続きでお悩みの方は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。司法書士が親身にサポートいたします。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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