自筆証書遺言の検認手続きと遺言執行者としての業務、金融資産の相続手続きの解決事例
状況
相談者は、被相続人の自筆証書遺言により全財産を取得することが定められた受遺者でした。相続財産は金融資産のみで、不動産や動産は含まれていませんでしたが、以下のような状況がありました。
• 被相続人が自筆証書遺言書を残していた。
• 相続人は1名いたものの、遺言書の内容により、相続人ではない相談者が全財産を取得することが記されていた。
• 自筆証書遺言書を利用するには、家庭裁判所での「検認手続き」が必要であった。
• 検認手続き後、遺産分配の手続きを行う必要があった。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所は、検認手続きから遺言執行者としての業務まで一貫してサポートいたしました。特に今回は、当社が家庭裁判所より選任されて遺言執行者に正式に就任し、すべての相続手続きを代行しました。具体的な支援内容は以下の通りです。
1. 遺言書の検認手続きサポート
まず、遺言書を法的に有効にするため、家庭裁判所にて遺言書の検認申立てを行いました。この手続きにより、遺言書の内容が確認され、その後の遺産分割手続きに進むことが可能になりました。検認手続きは遺言の内容を裁判所が保証するものではなく、あくまで遺言書が適切に保管されることを目的としたものです。
2. 遺言執行者としての役割
検認が無事に終了した後、当事務所が遺言執行者として就任し、遺産分割を行いました。遺言執行者の役割は、遺言書の内容に従って相続手続きを円滑に進めることです。今回の事例では、相続財産がすべて金融資産であったため、主に銀行口座の解約や名義変更が中心の業務となりました。
3. 金融機関との手続き代行
金融資産の解約や移管に際しては、各金融機関と連携し、必要書類を整えました。金融資産の特定から、その適切な分配に至るまで、当社が全ての手続きを代行することで、相談者の負担を最小限に抑えました。
結果
最終的に、相談者は遺言書に記載された通り、全ての金融資産をスムーズに取得することができました。相続人は他に1名いましたが、遺言書の内容が明確だったことから、大きな争いは生じることなく、全ての手続きが円満に完了しました。金融資産のみであったため、手続きも比較的短期間で終了し、スムーズな相続が実現しました。
司法書士のポイント
今回の事例では、遺言書が残されていたことと、遺言執行者として当社が就任したことで、相続手続きが迅速に進められました。遺言執行者の役割は、遺言書の内容を正確に実行し、相続人や受遺者の権利を確実に守ることです。特に金融資産のみの場合でも、金融機関ごとの手続きが煩雑になることが多いため、専門家によるサポートが有効です。
遺言執行者がいない場合、相続手続きが滞ったり、相続人間での話し合いが困難になることがあります。専門家が遺言執行者として手続きを進めることで、手続きがスムーズに進み、不要なトラブルを防ぐことが可能です。
自筆証書遺言書や遺言執行者の選定に関しては、事前に専門家へ相談することで、より確実な相続手続きが進められます。当事務所では、遺言書の検認手続きから遺言執行まで、全ての段階でサポートをさせていただきますので、相続手続きでお困りの方はお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。