認知症のご家族がいる場合の相続登記を行い相続登記の義務化を解決した事例
状況
①被相続人A(母)が亡くなり、相続財産として不動産のみ約250万円程あった。
②相続人は認知症の父B及び子の長女Cの2人のみである。
③預貯金やその他資産はありませんでした。
④遺言書はなく、相続税の心配もありませんが、不動産の売却を視野に入れて相続登記を行う必要がありました。
⑤戸籍関係と不動産関係資料の取得及び相続登記を依頼されたい意向。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続登記お任せプランを提案し、手続きの負担を軽減。
② 遺産分割協議を行わず、法定相続割合での相続登記を進める方針を決定。
③ 認知症の父親については、成年後見制度が不要であることを確認し、シンプルな登記プロセスを提案。
④ 弘美様への委任状を記名した状態で郵送し、スムーズに署名を完了。
⑤ 相談者が代行して手続きを進められるよう、請求書や必要書類を的確に準備。
結果
①今回は相続人様お2人でしたが法定相続分通りに話がまとまっていた為、遺産分割協議なしで、A名義の不動産においてB及びCへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
②一度のご来所で相続に関する全てのお打ち合わせができ、その後はお電話とメールでのやり取りをする事で、何度も事務所へお越しいただくかなくてもスムーズに手続きを終えることができました。
司法書士のポイント
①認知症の家族がいる場合の適切な対応
→成年後見制度の利用を避けながら、シンプルかつ迅速に手続きが進められる提案を実施。
②手続きの簡略化
→遺産分割協議を行わず、法定相続割合で進めることで相続登記の義務化の過料を回避することができた。
③相談者への配慮
→委任状の事前記名や郵送対応など、依頼者の負担を軽減する細やかな対応を実現。
④売却を見据えたアプローチ
→不動産売却の計画を意識し、相続登記の段階でスムーズな引き渡しが可能な状態を構築。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。