二次相続対策を行い、亡父名義のマンションの相続登記を完了させた方法の解決事例
状況
①被相続人A(父)が7年前に亡くなり、相続財産として自宅のA名義の不動産があった。
②相続人はB(母)、C(長女)、D(次女)の3名のみである。
③Bの健康状態が悪く、相続登記の手続き中に亡くなる可能性もあった。
④相続登記の義務化を知り、早急な手続きが必要と判断。
⑤相続税はかからず、遺産分割案はマンションをB名義にすることで相続人間の合意が成立している。
司法書士の提案&お手伝い
①不動産に関わる資料、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行い、C(長女)、D(次女)は意思確認が可能であるため、協議書作成後に署名・押印を依頼した。
②A名義の不動産をB名義へスピーディーに所有権移転手続きを行った。
結果
①今回はBの体調が悪く二次相続が発生しかねない状況でしたので、A名義の不動産においてBへ速やかに手続きを進め、短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
②万一のリスクに備えた柔軟な対応を行いました。Bが手続き中に亡くなった場合、二次相続に移行するため、その場合の手続き方法や追加書類についても依頼者に事前説明を実施しました。
司法書士のポイント
①今回はBの体調が悪く二次相続が発生しかねない状況でしたので、A名義の不動産においてBへ速やかに手続きを進め、短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
②万一のリスクに備えた柔軟な対応を行いました。Bが手続き中に亡くなった場合、二次相続に移行するため、その場合の手続き方法や追加書類についても依頼者に事前説明を実施しました。
(エ)司法書士のポイント相続登記が義務化される現状において、手続きを早期に進めることは非常に重要です。本事例では、以下の点が解決の鍵となりました:
1. 二次相続を意識した迅速かつ速やかな対応
相続人の方に体調が悪く二次相続に発展してしまうケースはたまにあります。
2. 二次相続が発生しそうな方や認知症の方が関与する相続手続きでは、成年後見制度を活用することで、適法かつ円滑に手続きを進めることが可能です。
3. 相続人全員の合意形成
遺産分割協議を行う際には、相続人全員の納得が不可欠です。本事例では合意がスムーズに進んだため、時間的なロスを防ぐことができました。
4. 事前準備の重要性
手続き中に母(B)が亡くなった場合でも、すぐに二次相続に移行できるよう、リスクヘッジを図りながら対応しました。相続登記や不動産に関するお悩みがある場合は、早めのご相談が重要です。
当事務所では無料相談を実施しておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。