20年前の誤った遺産分割協議書を修正し、父と母の相続登記を完了した事例
状況
今回のご相談は、20数年前に相続税の申告を済ませていたものの、遺産分割協議書の内容に誤りがあり、登記手続きができていなかったケースです。その後、母が亡くなったことで、相続人である長男から相談を受けました。
• 依頼者(長男)の父は20数年前に他界しており、当時、相続税の申告を行っていた。
• しかし、その際に作成された遺産分割協議書に誤りがあり、登記に利用できない状態だった。
• その後、母が他界し、依頼者が唯一の相続人となったため、父の相続に関する遺産分割協議を改めてやり直す必要があった。
• さらに、母の相続登記を行う必要があった。
このように、20年前の相続手続きを修正しながら、新たな相続登記を進める必要がある数次相続の事案でした。
司法書士の提案&お手伝い
このケースでは、まず20数年前の相続について、改めて適正な形で遺産分割を確定させる必要がありました。そのため、以下の手続きを進めました。
1. 父の遺産分割協議のやり直し
o 当時の遺産分割協議書に誤りがあったため、新たに遺産分割協議証明書を作成。
o 本来の相続人の意思を確認し、法的に有効な書類として整えた。
2. 父の相続登記手続き
o 遺産分割協議証明書に基づき、不動産の名義変更を実施。
o これにより、父の名義が正しく整理された。
3. 母の相続登記手続き
o 依頼者(長男)が唯一の相続人であるため、単独で相続登記を申請。
o すべての不動産の名義を長男へと変更した。
このように、過去の誤りを正しながら、現在の相続手続きを円滑に進めることができました。
結果
• 20数年前の誤った遺産分割協議書を修正し、登記に利用できる正しい書類を作成。
• 父の相続登記を完了させ、適切な名義変更を実施。
• 母の相続登記も問題なく進めることができ、長男が正式な不動産の所有者となった。
今回のケースでは、過去の手続きの誤りが原因で、相続登記が長年できていない状態でした。しかし、適切な手続きを踏むことで、依頼者は無事に相続した不動産を自身の名義にすることができました。
司法書士のポイント
本件のように、過去に作成された遺産分割協議書に誤りがある場合、登記手続きができず、相続が完了していない状態になってしまうことがあります。特に、相続税の申告と登記手続きは別の制度であるため、相続税を申告したからといって、必ずしも正しい遺産分割協議が行われているとは限りません。
また、数次相続(親が亡くなり、その後さらにもう一人の親が亡くなるケース)では、過去の相続登記が完了していないと、新たな相続登記がスムーズに進まないことがあります。今回のように、まず過去の相続を整理してから新たな相続登記を行うことが重要です。
「相続税の申告は済ませたが、登記が終わっていない」「昔の遺産分割協議書の内容が不明確」といったお悩みがある場合は、早めに司法書士へご相談ください。相続登記の専門家として、適切な手続きをご提案いたします。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。