相続人の所在が不明で連絡の取れない相続人を探して生命保険還付金請求の解決事例
状況
① 妻(A)が亡くなったが、遺言書はなかった。
②相続財産は、生命保険の還付金のみである。
③ 夫(B)が相続人であるが、妻の妹(D)とも連絡を取る必要がある。
④妻のもう一人の妹(C)は10年前に死亡しており、その子供2人が代襲相続人となる。
⑤Dと長年連絡を取っておらず、所在が不明であった。
⑥BはDの所在を調査し、遺産分割協議を進めたいと考えていた。
司法書士の提案&お手伝い
①Dの所在を特定するため、住民票・戸籍の附票を取得し、現住所を確認した。
②住所変更の履歴を追い、過去の住民票情報をもとに関係者への聞き取り調査を実施。
③Dの現住所を特定し、意向お伺い書を発送し、連絡が取れる状態にした上で、生命保険還付金の相続手続きを進行。
④代襲相続人(Cの子2人)にも手続きの説明を行い、必要な書類の準備をサポート。
⑤相続人全員と協議し、預貯金の遺産分割協議書を作成した。
⑥金融機関との調整を行い、預貯金と還付金の相続手続きを完了した。
結果
①相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成した。
②生命保険還付金を適切に分配し、相続手続きを完了。
③夫(B)はスムーズに手続きを終え、無事に財産の承継が完了した。
司法書士のポイント
①相続人の所在が不明な場合、相続手続きは一時的に滞ることがあります。しかし、住民票や戸籍の附票をたどることで、現在の住所を特定できる可能性があります。今回のケースでは、戸籍調査と関係者のヒアリングを通じて所在を明らかにし、相続手続きを進めることができました。
②相続に関するお悩みは、一つ一つの手続きを確実に行うことが重要です。所在不明の相続人がいる場合でも、司法書士が適切な調査を行い、相続手続きをスムーズに進めるお手伝いをいたします。
③生命保険還付金の相続手続きに関してお困りの方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。