母の不動産を相続、相続人が長男一人の場合の相続登記手続き
状況
今回のご依頼は、母親が亡くなったことに伴う不動産の相続登記でした。依頼者である長男が単独で相続するケースであり、比較的シンプルな手続きが求められる状況でした。
• 被相続人(亡くなった方):母
• 相続人:長男1人(他に相続人なし)
• 必要な戸籍類は長男自身がすべて取得済み
• 相続人が1人のため、遺産分割協議は不要
• 司法書士に依頼した業務:相続登記申請のみ
司法書士の提案&お手伝い
今回のケースでは、相続人が長男1人のため、遺産分割協議書の作成などの手続きは不要でした。長男ご自身で戸籍謄本や除籍謄本、住民票などを揃えられていたため、当事務所では主に相続登記申請を代理しました。手続きの流れは以下の通りです。
1. 必要書類の確認
依頼者が収集された戸籍一式、被相続人名義の不動産の登記事項証明書、固定資産評価証明書などを確認しました。
2. 登記申請書の作成
相続による所有権移転登記申請書を作成し、添付書類を整えました。
3. 法務局への登記申請
管轄の法務局へオンライン申請を行い、書面の提出も併せて実施しました。
4. 法務局の審査・完了
法務局の審査期間を経て、受任から約1か月後に相続登記が完了し、新しい登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しました。
結果
受任から1か月後、無事に相続登記が完了しました。新しい登記事項証明書を依頼者にお渡しし、正式に母名義の不動産が長男の名義へと変更されました。
司法書士のポイント
今回のように相続人が1人の場合、遺産分割協議書の作成は不要であり、必要書類を揃えれば比較的スムーズに相続登記を進めることができます。ただし、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える必要があるため、事前に十分な確認が必要です。
また、不動産の相続登記は義務化されており、2024年4月1日からは相続を知った日から3年以内に登記をしないと10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。そのため、相続が発生した際は、早めに登記手続きを行うことが重要です。
当事務所では、相続登記の申請を専門的にサポートしております。相続登記に関するご相談は無料ですので、お困りの際はぜひお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。