両親2人の相続手続きを同時に進めた場合の解決事例
状況
・相談者C(長女)は、両親の相続手続きを希望。
・母Bが先に亡くなり、その後父Aが亡くなったため、父母の相続手続きを同時に行う必要がある。
・相続人はCのみで、遺産分割協議は不要。
・相続財産は、地方にあるA名義の自宅不動産と預貯金。
・自宅は老朽化しており、解体予定。不動産売却の可能性も検討している。
・遺言はなく、相続税の申告も不要と思われるが、手続き全般のサポートを希望。
司法書士の提案&お手伝い
・相続関係の確認
・戸籍謄本を父母同時に戸籍集して取得し、相続人がCが一人であることを正式に確認。
・預貯金の解約・名義変更手続き
・各銀行ごとに必要書類を整理し、払い戻し手続きを代行。
・不動産の相続登記
・法務局へ相続登記申請を行い、A名義からCへの名義変更を実施。
・父A母Bの各それぞれの相続財産の精算
・ABそれぞれに財産をお持ちの為、財産目録と精算表を各作成
結果
・預貯金の払い戻しが完了し、資産を集約できた。
・不動産の相続登記が完了し、名義をCに変更。
・相続手続きがスムーズに完了し、Cは安心して今後の対応を進めることができた。
司法書士のポイント
単独相続の場合でも手続きは多岐にわたる
・相続人が一人でも、預貯金の解約や不動産の名義変更など、各種手続きが必要です。司法書士に依頼することで、負担を大幅に軽減できます。
「負動産」の処理は早めの対応が重要
・地方の不動産は売却が難しい場合もあります。不要な不動産の維持費を抑えるため、早めに売却や管理方法を検討することが大切です。
遺言書の有無で手続きが変わる
・今回は遺言がなかったため、通常の相続手続きが必要でした。遺言があれば、より円滑な承継が可能になります。今後の相続対策として、遺言の作成を検討することをおすすめします。
相続手続きは、専門知識が必要な場面が多く、手続きが煩雑になりがちです。当事務所では、相続登記から不動産処理までトータルでサポートいたします。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。