韓国籍から帰化した亡母の相続登記を完了させた事例
状況
長男・長女・二女の3人が、亡くなった母が所有していたマンションの相続登記を進めることになりました。
• 相続人:長男・長女・二女の3名
• 遺産分割の合意:長男がマンションを相続することで3人の間で合意済み
• 母の国籍状況:母は幼少期に韓国から帰化し、日本国籍を取得済み
• 取得済みの戸籍:帰化後の日本の戸籍は相続人が取得済み
• 未取得の戸籍:帰化前の韓国の戸籍などは未取得
• 問題点①:相続登記には、母の生まれから死亡までの戸籍が必要であり、韓国の戸籍なども取得する必要があった
• 問題点②:韓国の戸籍に該当する書類は5種類存在し、すべてを取得する必要があるが、取得が困難
• 問題点③:母の韓国戸籍の生年月日と日本戸籍の生年月日に相違があり、このままでは法務局の登記申請が受理されない可能性があった
司法書士の提案&お手伝い
依頼者である相続人の方々は、韓国の戸籍の取得が難しいとのことで、弊所にて対応しました。
1. 韓国の戸籍取得
o 韓国の戸籍制度は日本と異なり、5種類の戸籍(家族関係証明書・基本証明書・婚姻関係証明書など)が存在し、全てを取得する必要がありました。
o これらの戸籍を韓国の役所へ請求し、収集を代行。
2. 生年月日の相違問題の対応
o 韓国の戸籍に記載されていた生年月日と、日本の戸籍に記載されていた生年月日が異なっていました。
o これにより、母の同一性の証明が難しくなり、そのままでは法務局で登記申請が認められない可能性がありました。
o そこで、外国人登録原票という書類を取得しましたが、この中でも生年月日に相違がありました。
o 弊所にて、母の同一性を説明する書類を作成しました。
o これにより、日本と韓国の戸籍の差異を補い、法務局に説明できる状態にしました。
3. 相続登記申請
o 取得した韓国の戸籍、日本の戸籍、外国人登録原票、補足説明書類を整理し、法務局へ相続登記の申請を実施。
o 申請後、補足説明が求められる可能性がありましたが、事前準備を徹底したことでスムーズに受理されました。
結果
• すべての必要書類を揃え、法務局へ申請を行った結果、無事に長男名義への相続登記が完了しました。
• 韓国の戸籍取得や生年月日相違という問題がありましたが、外国人登録原票の取得と適切な書類作成により、問題を解決できました。
司法書士のポイント
今回のケースでは、韓国籍から帰化した方の相続登記において、以下の点が重要となりました。
1. 帰化前の戸籍も相続登記には必要
o 帰化後の日本の戸籍だけでは、生まれてから死亡までの戸籍が揃わず、登記手続きが進められません。
o 韓国の戸籍制度には5種類の証明書が存在し、それらを取得する必要がありました。
2. 韓国の戸籍取得は専門家のサポートが必要
o 韓国の役所への請求手続きや書類の翻訳、日本の法務局での対応には専門知識が求められるため、専門家の支援を受けることでスムーズに手続きが進められました。
3. 生年月日などの情報の相違がある場合の対処
o 帰化時の情報と韓国の戸籍に記載された情報が異なるケースでは、外国人登録原票を取得することで補完できる場合がある。
o 事前に適切な書類を準備することで、法務局での審査をスムーズに進めることが可能。
韓国籍から帰化した方の相続登記は、日本の通常の相続登記よりも複雑な手続きが必要になります。もし同様のケースでお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
相続登記のご相談は無料で承っております。お気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。