相続登記と団信で完済された抵当権抹消登記を同時に申請した解決事例
状況
• 被相続人:夫
• 相続人:妻、長男、二男の3名
• 相続財産:戸建て住宅とその敷地(土地3筆)
• 土地のうち2筆は私道で、近隣住民と共有の形態
• 建物と底地の土地の名義はすべて夫名義であった
• 建物に抵当権が設定されていたが、団体信用生命保険(団信)により完済されていた
• 相続人間での話し合いにより、不動産は妻が単独で相続することで合意済み
司法書士の提案&お手伝い
ご依頼を受け、以下の手続きを行いました。
• 不動産の相続登記の申請
相続人である妻、長男、二男の3名による遺産分割協議書を作成し、戸建てとその敷地3筆(うち私道2筆含む)すべてについて妻を相続人とする登記申請を実施。
• 抵当権抹消登記の同時申請
団信により住宅ローンは完済されていたため、金融機関から発行された抵当権抹消登記に必要な書類(解除証書等)を用いて、相続登記と同時に抵当権抹消登記を申請。
結果
• 不動産の相続登記が完了し、妻名義に名義変更された
• 抵当権も正式に抹消され、不動産登記簿から削除された
• 登記識別情報通知書が発行され、今後の不動産取引にも支障のない状態に
• 私道を含む土地の登記も無事完了
司法書士のポイント
今回のケースでは、相続登記に加え、団信によって自動的に完済された住宅ローンに関する抵当権抹消登記も必要となっていました。相続登記と同時に行うことで、手間と費用を最小限に抑えることができた点がポイントです。
また、共有私道を含む土地が含まれていたこともあり、他にこのような土地がないか、登記漏れのないよう被相続人が持っている不動産について、しっかり調査を行った。
不動産の名義変更や相続に関する登記は、早めに対応することで将来のトラブルを未然に防ぐことができます。特に、住宅ローンが残っている場合や私道のような特殊な土地を含むケースでは、司法書士のサポートが有効です。
当事務所では、相続登記や抵当権抹消登記など、複雑な案件にも対応しております。まずは無料相談をご利用ください。専門の司法書士が丁寧にご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。