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17人の相続人への通知を経て、遺言通りに不動産と預貯金の名義変更が完了した事例

状況

• 被相続人は相談者の叔母(母の姉)であり、公正証書遺言を残していた。
• 遺言の内容は、「不動産および預貯金すべてを相談者に遺贈する」というもの。
• 相談者は遺言により「受遺者」および「遺言執行者」として指定されていた。
• 被相続人には子どもはおらず、夫もすでに亡くなっていた。
• 相続人の範囲を調査したところ、甥姪を中心に17人の法定相続人が存在することが判明した。
• 遺言執行者としての通知を法定相続人全員に送付する必要があった。

司法書士の提案&お手伝い

• 相続人調査を行い、戸籍収集を通じて17名の相続人を確定。
• 遺言執行者としての就任通知書を行政書士が代理で作成し、相続人全員へ発送。
• 遺言の内容に基づき、不動産の名義変更(相続登記)を実施。
• あわせて、金融機関への手続きにより預貯金の解約・名義変更もサポート。
• 各手続きの進捗を相談者に逐次報告しながら、全体の流れを司法書士・行政書士が一貫して管理。

結果

• 相続人全員への通知が無事完了。
• 相続登記手続きが完了し、不動産の名義が相談者名義に変更された。
• 金融機関での手続きも終了し、預貯金の払戻しも完了。
• 遺言の内容通り、すべての遺産を相談者が取得することができた。

司法書士のポイント

今回の事例では、被相続人が遺言を残していたことで、遺産の分配方法に争いは生じませんでしたが、相続人が17人と非常に多かったことが特徴です。遺言執行者は相続人全員に対して就任通知を出す義務があるため、その調査や通知作業は手間と時間がかかるものです。
当事務所では、相続人調査から通知文の作成・送付、不動産の相続登記や金融機関の対応まで、一連の手続きを一括でサポートいたしました。相談者の方が遺言執行者という立場であっても、手続きの多さや法的責任に不安を感じることが少なくありません。そのような場合も、司法書士・行政書士が代理人として実務を進めることで、安心して対応いただけます。
遺言書がある場合でも、実務面では専門的な知識が必要になる場面が多々あります。遺言の執行や相続登記でお困りの方は、ぜひ一度、当事務所の無料相談をご利用ください。経験豊富な司法書士が、状況に応じた最適な対応をご提案いたします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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