離婚調停中でも進められる?父の相続と共有名義不動産の登記手続きを完了した解決事例
状況
• ご相談者は父の死去に伴い、相続登記の手続きを希望
• 相続財産は以下の2件
1. 父親単独名義の実家
2. 離婚調停中の夫と父親が共有名義となっていた不動産
• 相続人は子供2名(ご相談者とその兄)
• ご相談者は現在、離婚調停中であり、夫婦間の財産関係も整理途中
• 離婚調停が長引く可能性もあり、不動産については早期に相続登記を済ませたいというご希望
• 相続人同士の関係は良好で、遺産分割についても円満に合意済み
司法書士の提案&お手伝い
• まず、父の死亡に伴う相続手続きとして、法定相続人の確定のため戸籍一式を収集し、相続関係図を作成
• 2か所の不動産について、それぞれに対する名義変更の方針を確認
• 実家については、兄妹間での遺産分割協議を行い、誰が取得するかを明確にして相続登記を申請
• 共有名義の不動産については、父の持分のみを相続対象とし、夫の持分は現状のまま維持する形で登記手続きを実施
• 離婚調停への影響を最小限に抑えるため、必要に応じて登記書類を調停資料として活用できるよう整理
• 登記完了後、登記事項証明書(登記簿謄本)や相続関係説明図を交付し、証拠書類としての備えを確保
結果
• 実家の不動産については、兄妹間の合意に基づき相続登記を無事完了
• 離婚調停中の夫と父の共有不動産についても、父の持分に限って相続登記を実施し、名義の一部変更を完了
• 不動産2か所それぞれの権利関係が整理され、今後の調停手続きにも支障のない状態に
• ご相談者とご兄弟の間でトラブルは一切発生せず、財産の承継を円満に完了
司法書士のポイント
今回の事例では、財産が2か所にあり、そのうち一つが離婚調停中の配偶者との共有名義という、やや複雑な事情がありました。しかしながら、相続登記はあくまで被相続人(今回であれば父親)の持分に限った手続きであり、他共有者(夫)の法的状況とは原則的に切り離して進めることが可能です。
また、調停や離婚手続きの途中であっても、相続手続きを後回しにすると、不動産の処分や将来的な売却・分与に支障が出るおそれがあります。そのため、相続関係が明確なうちに速やかに登記手続きを行うことが重要です。
当事務所では、家庭の事情や法律的な複雑性をふまえたうえで、柔軟かつ確実な対応を行っております。今回のように相続人間の合意が得られていれば、スピーディーな対応も可能です。登記完了後の書類についても、調停や裁判等の場面で活用できる形でのご提供が可能ですので、どうぞご安心ください。
相続登記でお困りの方、特に離婚や共有不動産などの事情が絡むケースでは、ぜひ一度当事務所の無料相談をご活用ください。ご事情を丁寧にお伺いしながら、最善の解決策をご提案させていただきます。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。