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相続登記と同時に住所・氏名変更登記を行い、登記簿上の情報が正確になった事例

生前対策 不動産

状況

• 被相続人は母。相続人は長女と長男の2名。
• 相続財産は不動産で、以下の2つの物件が存在した。
 o 母名義の自宅建物の持分2分の1(自宅不動産の土地は長男が所有、建物は母と長女が持分2分の1ずつ所有していた)
 o 地方に所在する不動産(土地建物)
• 自宅不動産には長女が居住していたため、長女が建物の持分を相続することとなった。
• 地方の不動産は長男が取得することで相続人間で合意。
• 調査の結果、以下の問題が判明:
 o 長男が所有する自宅不動産の土地について、登記簿上の住所が現住所と異なっている。
 o 長女が既に所有していた自宅建物の2分の1持分について、登記簿上の氏名と現氏名が異なっていた。
• 以上の事情から、相続登記と同時に、住所変更登記および氏名変更登記も行う必要があった。

司法書士の提案&お手伝い

• まず、相続関係を明確にするため、戸籍謄本や住民票を収集した。
• 自宅建物の持分2分の1は長女が取得、地方不動産は長男が取得する内容で遺産分割協議書を作成した。
• 相続登記とあわせて、以下の登記手続きを一括で実施:
 o 長男の住所変更登記(土地登記簿上の住所変更)
 o 長女の氏名変更登記(建物登記簿上の旧姓から現姓への変更)
• 登記に必要な書類(戸籍、住民票、変更証明書類など)の収集・確認し、登記申請をまとめて実施。

結果

• 実家の不動産については、兄妹間の合意に基づき相続登記を無事完了
• 離婚調停中の夫と父の共有不動産についても、父の持分に限って相続登記を実施し、名義の一部変更を完了
• 不動産2か所それぞれの権利関係が整理され、今後の調停手続きにも支障のない状態に
• ご相談者とご兄弟の間でトラブルは一切発生せず、財産の承継を円満に完了

司法書士のポイント

今回の事例では、財産が2か所にあり、そのうち一つが離婚調停中の配偶者との共有名義という、やや複雑な事情がありました。しかしながら、相続登記はあくまで被相続人(今回であれば父親)の持分に限った手続きであり、他共有者(夫)の法的状況とは原則的に切り離して進めることが可能です。
また、調停や離婚手続きの途中であっても、相続手続きを後回しにすると、不動産の処分や将来的な売却・分与に支障が出るおそれがあります。そのため、相続関係が明確なうちに速やかに登記手続きを行うことが重要です。
当事務所では、家庭の事情や法律的な複雑性をふまえたうえで、柔軟かつ確実な対応を行っております。今回のように相続人間の合意が得られていれば、スピーディーな対応も可能です。登記完了後の書類についても、調停や裁判等の場面で活用できる形でのご提供が可能ですので、どうぞご安心ください。
相続登記でお困りの方、特に離婚や共有不動産などの事情が絡むケースでは、ぜひ一度当事務所の無料相談をご活用ください。ご事情を丁寧にお伺いしながら、最善の解決策をご提案させていただきます。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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